北海道議会 リハビリテーションの改善を求める意見書提出
北海道議会
リハビリテーションの改善を求める意見書提出
リハビリの日数制限で障害児・者のリハビリでは給付期間が無制限となっているが、
児童福祉法で規定された重症心身障害児施設等に限られ、多くの障害児・
者にとって通所が困難。脳性麻痺障害者は経過措置があるにもかかわらず、
リハビリの継続が断られている事例も生まれ、極めて深刻な事態。こうした動きは、患者・障害者のみならず、
病院経営や理学療法士(PT)等の専門職にも大きな影響を与えることが危惧される。
要望書概要
1 日数制限を撤廃し、患者の実情に応じて実施できるよう改善すること。
2 今回の改定の影響について調査を実施すること。
3 障害児・者のリハビリは重症心身障害児施設等に限定しないこと。施設基準を緩和。
4 経過措置やQ&Aなどでの除外規定の周知徹底の措置をとること
患者にとって効果が認められるリハビリがすべて継続できるよう対策を講ずること。
http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/honkaigi/18-4t/iken.htm#11
■参考
厚生労働委員会会議(平成18年11月10日)『「難病患者」や「若年障害者」はどう考えるのか?』について政府参考人厚生労働省
(水田邦雄君)は、「今回、算定日数の上限の定めのない報酬体系を準備しておりますので、それで対応がいくものと私ども考えてございます。」とコメント、しかし、
難病リハビリテーション料を算定してる施設や障害者施設は数的にも圧倒的に不足しており、
病院でのリハビリが打ち切られた患者の受け皿がない状況。


