小児、障害児(者)のリハビリの施設の併用は可能。うれしいニュース
小児、障害児(者)
のリハビリの併用は可能
2007年3月30日に突然、
リハビリテーションは一つの医療機関でしか請求できない(併用禁止)と言う不可思議な制度になってしまい。障害児(者)
のリハビリテーションも一つの医療機関でしか受けれない状況でした。
小児、障害児(者)のリハビリテーションは提供する施設が数少なく状況。
長時間をかけての通院、月に1回のみの対応であったりと充分な対応が出来ていない現状です。その為、
複数の医療機関を併用している患者も少なくない状況でした。しかし、突然4月のリハビリ制度の見直しで小児、、障害児(者)
のリハビリが制限をうけてしまったのです。
このことに対して厚生労働省は3月30日に出した通知の解釈を一転させ疑義解釈その8を出し、
必要な量が確保できないやむを得ない場合は疾患別リハビリテーション料を複数医療機関で実施することは差し支えないと言った通知を新たに出しました。
リハビリの併用が事実上許される形になりました。突然の制度改定によるリハビリ制限、わずか2ヶ月間で解釈が一転に戸惑いはありますが、
小児のリハビリにとっては朗報です。
参考資料 その1
疑義解釈その8:http://www.pt-ot.net/pdf/gigi8.pdf
掲示板:朗報 18歳未満の障害児リハは医療機関を複数医療機関を利用出来る。
続く リハビリ併用の禁止
患者にリハビリが提供できない状況は今すぐ撤廃が必要
しかし、今回認められたのは障害児(者)のリハビリのみで、難病患者のリハビリ、理学療法と作業療法を受けている方や、
デイケアや訪問リハビリを受けている方は今年の4月からリハビリの併用が禁止されています。障害者(児)
のリハビリ同様に今すぐにでもこの制度を見直しが必要です。
参考資料その2:
制度文書
リハビリ複数の医療機関は併用できない:http://www.pt-ot.net/shinryou2/2007/04/post_37.html#13
介護保険と医療保険の併用できない:http://www.pt-ot.net/shinryou2/2007/04/post_29.html
記:友清直樹




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