療報酬疑義 厚労省事務の返答 3月6日
3月6日の厚労省・
診療報酬改定説明会にて
診療報酬疑義 厚労省事務の返答内容
(以下リハビリ関連項目抜粋)
http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/tyuuikyou/08kaitei/gikan-ika.pdf
Q:障害児リハビリテーション料について。概ね8 割以上が別表第10 の2に該当する
患者である医療機関で届出をしている場合、該当する患者が8 割以下となった場合は基準の辞退となるのか。
A:毎月、直近1 ヶ月の割合が8 割以上であれば大丈夫。なお、暦月で3 ヶ月を超えない期間の1
割以内の一時的な変動も大丈夫
Q:リハビリテーション総合計画評価料は疾患別リハ1を実施した場合のみ算定可能か。
A:疾患別1の届出施設、脳血管の新しく出来た2の施設で算定可能だが、みなしPTが施行した場合、2のリハしか請求されてない場合でも、
総合計画評価では算定可能。
Q:リハビリテーションが月に1、2 回程度の実施であっても、リハビリテーション総合計画評価料は算定可能か。
A:(算定要件を満たしていれば)算定可能。
Q:集団コミュニケーション療法に専従する常勤ST は疾患別リハST と兼任可能か。
A:兼任可能。
Q:疾患別リハビリテーション料の選定療養について。
A:これまでは1 日当たりの単位数を超えた場合にのみ認められていたが、1 ヶ月当たりの上限超えでも算定可。




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