平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について
平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について
(5月30日
<通則>
7 疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)
に限り算定できる。
当該別に厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中の患者であって、
その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(T)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、運動器リハビリテーション料(T)は呼吸器リハビリテーション料(T)を算定するもの」とは、
訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)において、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・
日常生活活動訓練が行われた患者であること。ただし、平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、
座位保持訓練等のみを行っている患者については含まれない。
*上記赤文字が一部訂正として加えられています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dl.pdf
(2頁)




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