介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
月額定額報酬の介護予防サービスに関する日割り計算の解釈
介護予防サービス ショートステイを利用した場合は日割り計算
平成20年度4月21日付事務連絡にて月額定額報酬の介護予防サービスを
利用に関する日割り計算の解釈が示された。
例えば、月30日として、ショーステイを5日間利用された、要支援2のご利用者がいるとすると、ショートの利用がなければ、4353点
(予防通所介護費)+225点(運動器機能向上加算)の報酬が、ショートを5日間利用すると、
143点×25日=3575点+225点に減額されるという解釈となる。
介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
http://www.pt-ot.net/pdf/20080425_4shiryou.pdf
http://www.pt-ot.net/pdf/yobou1.pdf(参考)




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