新区分の運動器リハは入院限定

診療報酬改定で運動器リハビリについては充実した人員配置を評価することを名目に報酬が引き上げられると期待されていた。しかし、
1月29日の中医協総会より新設される新施設基準については、入院患者のみ算定が可能と示されていることがわかった。
あくまでも入院の急性期リハビリのみ報酬が引き上げられる形となる。
通院での運動器リハビリについては報酬がよくても据置きまたは引き下げる可能性が高くなっている。
運動器リハビリテーションはすでに脳血管疾患リハビリと比べ報酬が低い。今後、診療報酬改定でさらに報酬が引き下げられることになれば、
リハビリの質を維持することも、継続してリハビリを提供することも難しくなる、地域リハビリの死活問題と危惧する。今後、
明らかとなる具体的な診療報酬点数に注目が集まる。
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記:理学療法士 友清直樹(ともきよ なおき)




