「廃用症候群」はFIM15以下、BI85以下の状態

3月5日開催された厚生労働省診療報酬説明会より4月より脳血管疾患等リハビリテーション料に掲げる「廃用症候群の場合」
の対象となる患者は、外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群の患者であって、治療開始時において、FIM115以下、BI85以下の状態等と定義されることがわかった。さらに、
新たな廃用症候群に関する書類(評価)では廃用に陥る前のFIMやBIやその後の変化などの記載が必要となる。
廃用症候群に係る評価表はこちら。月ごとに評価し、
診療報酬明細書に添付又は同様の情報を摘要欄に記載するとともに、その写しを診療録に添付する。




