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疑義解釈資料の送付について(その3)が出ました。

疑義解釈資料の送付について(その3)が出ました。
平成20年7月10日

【リハビリ関連抜粋】
(問21) 疾患別リハビリテーションを算定している患者にリハビリテーション総
合計画書を作成した際にもリハビリテーション実施計画書が必要なのか。
(答) 従来通りリハビリテーション総合計画書を作成している場合には必要ない。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dp.pdf


投稿者:tonki | 2008/07/16[20:09]

医療保険:一部訂正で9単位対象の拡大へ

医療保険:一部訂正で9単位対象の拡大へ
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dl.pdf
5月30日の通知では、文面に解釈に苦労し混乱を招いていましたが、厚生労働省より下記のような解釈であると説明がありました。 (電話にて説明)

厚生労働省の解釈説明について
今回(平成20年度)の訂正で ADL加算が廃止されたことにより9単位算定出来る患者の項目 ADL 加算を算定する患者が抜け落ちてしまった。
厚生労働省の意向としてはこの自体を重く受け止め抜け落ちてしまった項目を今回の一部訂正で修正するも。

近日、官報で通知が出る予定。

厚生労働大臣の定める患者:1日合計9単位算定可能な患者は下記の通りに変更されると予測されます。

*厚生労働大臣が定める患者
・ 回復期リハ病棟入院料を算定する患者
・ 急性発症した脳血管疾患等の患者であって発症60 日以内の患者
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、
 ADLの自立等を目的として疾患別リハビリテーション(T)を算定するもの(追加)


投稿者:tonki | 2008/06/09[19:04]

診療報酬改定 ナビゲート

厚生労働省の通知インデックスです。
まずはこちらをご参照下さい。


http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/2008/03/post_56.html


投稿者:tonki | 2008/06/05[22:02]

Q&Aが各団体からも続々出ています。

平成20年度改定診療報酬
回復期リハビリテーション病棟関連Q&A

回答:厚生労働省保険局医療課
全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会 (2008 年4 月16 日)
http://www.rehabili.jp/kaiteiQA.pdf

平成20 年診療報酬改定にともなうQ&A 集
理学療法士協会医療保険部 平成20年4月7日
http://www1a.biglobe.ne.jp/pt-iryou/20/20Q&A_20080407_.pdf (修正バージョン)

平成20年度診療報酬改定『Q&A』(その2)

2008/3/31 日本医師会
http://www.saitama.med.or.jp/hoken/2008/qa_02.pdf


投稿者:tonki | 2008/04/18[09:59]

平成20年度労災診療費算定基準の一部改定

労災の取り扱い通知出ました。
平成20年度労災診療費算定基準の一部改定について
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/pdf/rosai2008.pdf

■疾患別リハ点数は健保点数との違いあり。(労災診療費基準に則る)
■早期加算は算定なし
■ADL加算算定可能
■リハビリ継続は、摘要欄記載、書類添付で可能


投稿者:tonki | 2008/04/03[13:24]

通則 リハビリテーション

 * 官報にあるリハビリテーション通則と厚生労働省通知にある通則は文面に違いがありますご注意下さい。

■リハビリテーション通則 厚生労働省通知版
リハビリテーション通則 官報



<通則>厚生労働省通知版 (平成20年度4月1日施行)
参考資料: http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/pdf/kousei1.pdf

リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、 社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、 いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。


第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、 簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、 個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、 最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。

各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻 (開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。) に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、 医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21から別紙様式21の3までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。 また、リハビリテーションの開始時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を含む。 )3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。) 患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。
また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、 疾患別リハビリテーション料の各規定の注1本文に規定する日数 (以下「標準的算定日数」という。) を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。 )のうち、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、 別表第九の九第一号に掲げる場合) は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、 患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。

なお、当該リハビリテーション実施計画書は、
(1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
(2)前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
(3)将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間
(4)機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下この部において「FIM」という。)、 基本的日常生活活動度(Barthel Index、以下この部において「BI」という。)、関節の可動域、 歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由、などを記載したものであること。

4の2 疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、 標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。 )のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、別表第九の九第二号に掲げる場合)は、 継続することとなった日を診療録に記載する
ことと併せ、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、 患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。

なお、当該リハビリテーション実施計画書は、
(1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
(2)前月の状態とを比較した当月の患者の状態、
(3)今後のリハビリテーション計画等について記載したものであること。


届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。

疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において、「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、 基本診療料に含まれる。

疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位) に限り算定できる。

当該別に厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中の患者であって、 その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(T)、 脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、運動器リハビリテーション料(T)又は呼吸器リハビリテーション料(T)を算定するもの」とは、 訓練室以外の病棟等(屋外を含む。)において、早期歩行自立及び実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・ 日常生活活動訓練が行われた患者であること。ただし、平行棒内歩行、基本的動作訓練としての歩行訓練、 座位保持訓練等のみを行っている患者については含まれない(平成20年5月30日一部訂正



疾患別リハビリテーション料は、 患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、 当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、 それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる

例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、 新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、 新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。 この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。


疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日、 手術日又は急性増悪の日(以下この部において「発症日等」という。)を記載すること。

また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者 (疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。 )のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、 別表第九の九第一号に掲げる場合) は、

(1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
(2 前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
(3)将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間
(4)FIM、BI、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、
リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。

なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。
本患者は、2008年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、 積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。 2009年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65点に改善を認めた。 3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリテーションの開始が合併症のために遅れたことを考えると、 1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると判断される。


 

<通則>官報 (平成20年度4月1日施行)
参考資料: http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/pdf/kanpo-reha20.pdf

 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、所定点数により算定する。

 

 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、 前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。

 

簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、 個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、 最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定法により算定する。

 

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。 この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位) に限り算定できるものとする。

 

 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。 観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118ー2に掲げる矯正固定、 区分番号J118ー3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、 区分番号J119ー2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、 区分番号J119ー3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119ー4に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、 呼吸器リハビリテーション料又は集団コミュニケーション療法料の所定点数に含まれるものとする。

 

 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、 脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。

 

7 リハビリテーションは、適切な計画のもとに行われるものであり、 その効果を定期的に評価し、 それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。


category [通則:リハビリテーション]

投稿者:tonki | 2008/04/01[21:34]

リハビリ通知 ナビゲーション

平成20年度診療報酬改定に係る通知等について

厚生労働省の通知です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html

第7部リハビリテーション(3月5日) 
* 下記通知は3月28日の訂正がされていないものです。
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/pdf/kousei1.pdf

通知は大量であり、目的とする通知を探すだけで一苦労です。
厚生労働省の通知資料のリハビリ関連項目をインデックスをつけてリンクしました。4月からの体制準備にご活用下さい。

                    更新:平成20年3月29日
                    管理人:理学療法士 友清直樹


■リハビリ関連 厚生労働省通知ナビゲーション

診療報酬の算定方法

第1章基本診療料(PDF:249KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1aa.pdf

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
回復期リハビリテーション病棟入院料1 1,690点 29頁
回復期リハビリテーション病棟入院料2 1,595点 29頁

A308―2 亜急性期入院医療管理料(1日につき)
1 亜急性期入院医療管理料1  2,050点 29頁
2 亜急性期入院医療管理料2  2,050点 29頁

第2章  
■医学管理等(
PDF:219KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ab.pdf

B006―3退院時リハビリテーション指導料 300点 12頁
B007    退院前訪問指導料 410点 12頁

■在宅医療(PDF:165KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ac.pdf

C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
1 在宅での療養を行っている患者(居住系施設入居者等を除く。)の場合 300点 6頁
2 居住系施設入居者等である患者の場合255点 6頁

■第7部リハビリテーション(PDF:95KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ah.pdf

リハビリテーション 通則 1頁
H000 心大血管疾患リハビリテーション料 1頁
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料 1頁
H002 運動器リハビリテーション料 2頁
H003 呼吸器リハビリテーション料 2頁

H003―2 リハビリテーション総合計画評価料300点 2頁
H004 摂食機能療法(1日につき) 185点 3頁
H005 視能訓練(1日につき) 3頁
H006 難病患者リハビリテーション料(1日につき) 600点 3頁
H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位) 3頁
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位) 3頁


■基本診療料の施設基準等本文(PDF:407KB) 
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1at.pdf
平成20年厚生労働省告示第62号

回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準 63頁
亜急性期入院医療管理料の施設基準 65頁
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数 100頁

特掲診療料の施設基準等  (PDF:359KB) 
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1au.pdf
平成20年厚生労働省告示第63号
心大血管疾患リハビリテーション料27頁
脳血管疾患等リハビリテーション料27頁
運動器リハビリテーション料27頁
呼吸器リハビリテーション料の施設基準27頁

難病患者リハビリテーション料の施設基準等 31頁
障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等 32頁
集団コミュニケーション療法料の施設基準等 34頁

別表第九の三 第2章第7部の通則第4号に規定する患者 64頁
別表第九の四  心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者 65頁
別表第九の五  脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者 65頁
別表第九の六  運動器リハビリテーション料の対象患者 65頁
別表第九の七  呼吸器リハビリテーション料の対象患者 65頁


別表第九の八 疾患別リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者 67頁

別表第十   難病患者リハビリテーション料に規定する疾患 68頁
別表第十の二  障害児(者)リハビリテーション料の対象患者 70頁
別表第十の二の二 集団コミュニケーション療法料の対象患者 70頁

別表第十二  介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、 手術及び麻酔 73頁
呼吸

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び 「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」 等の一部改正について
保医発第0328001号 平成20年3月28日

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ay_0001.pdf

6 リハビリテーションに関する留意事項について 52頁
*医療リハビリと介護リハビリ併用禁止の通知

「診療報酬請求書等の記載要領等について」 等の一部改正について
保医発第0328002号 平成20年3月28日
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1az.pdf

レセプト記載方法
退院時リハビリテーション指導料、退院前訪問指導料 21頁
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 23頁

リハビリテーションを算定 「摘要」記載事項 37頁
早期リハビリテーション加算を算定した場合 38頁

リハビリテーション総合計画評価料を算定した場合 38頁 
「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーション 39頁  

平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について
平成20年3月28日
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ba.pdf

リハビリテーション 
H000 心大血管疾患リハビリテーション料を一部訂正 22頁
  *項目5の削除(単位数の制限項目)

H001 脳血管疾患等リハビリテーション料一部訂正 23頁
 *廃用症候群(別紙様式22)を診療報酬明細書を添付すること。

H004 摂食機能療法 一部訂正 23頁
*従事者要件の追加(言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法)

H007 障害児(者)リハビリテーション料 一部訂正 24頁

廃用症候群に係る評価表  53頁
*名称の変更(「廃用症候群に係る届出添付書類」→「廃用症候群に係る評価表」)

第11 回復期リハビリテーション病棟入院料 一部訂正 60頁
追加(在宅復帰率に急性増悪による転院、死亡退院した患者は除く)

心大血管疾患リハビリテーション料施設基準 117頁
人員要件の訂正 従前通りに理学療法士又は看護師で可能


障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準 119頁
「概ね8割以上」に1割以内の変動である場合には、要件を満たすとする。


■疑義解釈資料
平成20年3月28日
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1bb.pdf


category [解釈]

投稿者:tonki | 2008/03/31[13:58]

平成20年診療報酬 疑義解釈と通知一部訂正が出ました。

廃用症候群に係る評価表は毎月診療報酬明細書に添付が必要です。

平成20年診療報酬 疑義解釈と通知一部訂正
3月28日に出ました。
平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について
平成20年3月28日
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ba.pdf 
■H000 心大血管疾患リハビリテーション料を一部訂正 22頁
  *項目5の削除(単位数の制限項目)
■H001 脳血管疾患等リハビリテーション料一部訂正 23頁
 *廃用症候群(別紙様式22)を診療報酬明細書を添付すること。
■H004 摂食機能療法 一部訂正 23頁
*従事者要件の追加(言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法)
■廃用症候群に係る評価表  53頁
*名称の変更(「廃用症候群に係る届出添付書類」→「廃用症候群に係る評価表」)
■回復期リハビリテーション病棟入院料 一部訂正 60頁
追加(在宅復帰率に急性増悪による転院、死亡退院した患者は除く)
■心大血管疾患リハビリテーション料施設基準 117頁
人員要件の訂正 従前通りに理学療法士又は看護師で可能
■障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準 118頁
「概ね8割以上」に1割以内の変動である場合には、要件を満たすとする。

■疑義解釈資料
平成20年3月28日
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1bb.pdf


投稿者:tonki | 2008/03/31[09:33]

平成20年度診療報酬研修会の佐方信夫氏説明

福岡県理学療法士会主催 平成20年度診療報酬研修会
日時:平成20年3月18日(火曜日)


厚生労働省保険局医療課主査: 佐方信夫氏による説明内容

■心大血管疾患リハビリテーション料(1)にについて
専従常勤の理学療法士 及び 専従常勤の看護師 については
わかりにくく、混乱する との指摘から、及びを従前どおり又は へ変更すると言及。通知についいては具体的なコメントなし。

■「日常生活機能評価」 の記載者について
記載者についての「看護師等には」PT、OTでも研修を受けていれば可能。

■リハビリテーション総合実施計画書の算定について

除外項目での算定者、13単位算定者に関わらず算定要件を満たしていれば毎月算定可。

■13単位の算定(維持期リハ)につい
介護保険でのリハビリテーションが充実されていない現在での経過措置的なものであるため、22年度の廃止もありうる。

■脳血管疾患リハ基準(2)
POT4名以上でSTを行わないのであればPOTのみでも可。

■集団コミュニケーション療法について
集団コミュニケーション療法は介護保険での役割と考えている。しかし、 今回はニーズにいち早く対応するために診療報酬上にて制度化したものである。

■障害児(者) リハビリテーション施設要件について
障害児(者)リハについての8割という要件については、あくまで全ての患者との比較の上である。このため、 この8割要件を満たせない施設に関しては、従前どうりお願いしたい。

■早期リハビリテーション加算について
各々の疾患別リハに対応した30日以内であれば全て算定可(廃用症候群もOK)。ただし、外来に移行した際はそこで算定終了となる。

■疾患別リハビリテーション届けについて
脳血管疾患等リハビリテーション(1)現行で行っている施設に関しては改めての届出は必要なし。(2)(3)の基準は要届出が必要。

■選定療養について
15万円等の常識を一脱した金額設定は不可、適切な価格設定をすること。また、院内での提示をしっかりと行うようにすること。


category [解釈]

投稿者:tonki | 2008/03/23[17:04]

医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーション

(問)脳血管疾患等リハビリテーション料について、 医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを並行して行うことは可能か。。

(答) 医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日から1月前までの間に限り、 同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外の日に介護保険にけるリハビリテーション料を算定することが可能である。
参考:平成20年3月28日 疑義解釈資料(問123より)
参考:リハビリテーションに関する留意事項について 
52頁


category [解釈:疾患別リハ]category [解釈:脳血管リハ]

投稿者:tonki | 2008/03/21[18:17]