標準的算定日数を超えて一ヶ月当たり13単位まで算定可能
■リハビリテーション医学管理料は廃止
■標準的算定日数を超えて一ヶ月当たり13単位まで算定可能
標準的リハビリテーション実施日数を超えたものについては、1か月当たり13単位まで算定可能とする。
(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者又は第九の八第二号に掲げる患者は規定に基づいて1か月13単位を超えて算定することが出来る。
)
(算定単位数上限を超えたものについては、選定療養として実施可能。)
別表第九の八第一号に掲げる患者
標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合、
(標準的リハビリテーション実施日数を超え1か月当たり13単位に限り算定した場合を除き)
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、
別表第九の九第一号に掲げる場合
)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、
継続することとなった日及びその後1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、
患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。
当該リハビリテーション実施計画書は、
1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)
2)前月の状態との比較をした当月の患者の状態
3)将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間
4)機能的自立度評価法(FIM)、Barthel Index
(BI)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由、
などを記載したものであること。
別表第九の八第二号に掲げる患者
標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合、
(標準的リハビリテーション実施日数を超え1か月当たり13単位に限り算定した場合を除き)状態等を総合的に勘案し、
治療上有効であると医学的に判断される場
合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、
別表第九の九第二号に掲げる場合)
は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、
リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。
当該リハビリテーション実施計画書は、
1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
2)前月の状態とを比較した当月の患者の状態
3)今後のリハビリテーション計画等について記載したものであること
参考:標準的算定日数超え
考:
平成20年診療報酬改定 リハビリ解釈



