平成20年度診療報酬研修会の佐方信夫氏説明
福岡県理学療法士会主催 平成20年度診療報酬研修会
日時:平成20年3月18日(火曜日)
厚生労働省保険局医療課主査:
佐方信夫氏による説明内容
■心大血管疾患リハビリテーション料(1)にについて
専従常勤の理学療法士 及び 専従常勤の看護師 については
わかりにくく、混乱する との指摘から、及びを従前どおり又は へ変更すると言及。通知についいては具体的なコメントなし。
■「日常生活機能評価」
の記載者について
記載者についての「看護師等には」PT、OTでも研修を受けていれば可能。
■リハビリテーション総合実施計画書の算定について
除外項目での算定者、13単位算定者に関わらず算定要件を満たしていれば毎月算定可。
■13単位の算定(維持期リハ)につい
介護保険でのリハビリテーションが充実されていない現在での経過措置的なものであるため、22年度の廃止もありうる。
■脳血管疾患リハ基準(2)
POT4名以上でSTを行わないのであればPOTのみでも可。
■集団コミュニケーション療法について
集団コミュニケーション療法は介護保険での役割と考えている。しかし、
今回はニーズにいち早く対応するために診療報酬上にて制度化したものである。
■障害児(者)
リハビリテーション施設要件について
障害児(者)リハについての8割という要件については、あくまで全ての患者との比較の上である。このため、
この8割要件を満たせない施設に関しては、従前どうりお願いしたい。
■早期リハビリテーション加算について
各々の疾患別リハに対応した30日以内であれば全て算定可(廃用症候群もOK)。ただし、外来に移行した際はそこで算定終了となる。
■疾患別リハビリテーション届けについて
脳血管疾患等リハビリテーション(1)現行で行っている施設に関しては改めての届出は必要なし。(2)(3)の基準は要届出が必要。
■選定療養について
15万円等の常識を一脱した金額設定は不可、適切な価格設定をすること。また、院内での提示をしっかりと行うようにすること。


