心大血管疾患リハビリテーション料(U)に関する施設基準
心大血管疾患リハビリテーション料(2)に関する施設基準
(1) 届出保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、
循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師又は心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)
心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以上が勤務していること。
ただし、専従者については、回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任はできないこと。
(3) 専用の機能訓練室(少なくとも、病院については30平方メートル以上、
診療所については20平方メートル以上。)を有していること。専用の機能訓練室は、
当該療法を実施する時間帯については、他とは兼用できないが、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、
他の用途に使用することは差し支えない。
(4) 専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。
ア. 酸素供給装置
イ. 除細動器
ウ. 心電図モニター装置
エ. トレッドミル又はエルゴメータ
オ. 血圧計
カ. 救急カートまた、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること
キ. 運動負荷試験装置
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
(7) 届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)
において、緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保されていること。
(8) 届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出がされており、
当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。



