障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準
障害児(者) リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。
ア. 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
イ. 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
ウ. 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療センター
エ. 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の
設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
オ. 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している
外来患者のうち、概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者
(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関
(概ね8割であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動である場合には、要件を満たすものであること。)
(2) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(3) ア又はイのいずれかに該当していること。
ア. 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上
勤務していること。
イ. 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上
及び障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師
1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。
ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション料(1)又は(2)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、(2)又は(3)、
運動器リハビリテーション料(1)又は(2)及び呼吸器リハビリテーション料(1)又は(2)における常勤従事者との兼任は可能であること。
(4) 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
(5) 障害児(者)リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室(少なくとも、
病院60平方メートル以上、診療所45平方メートルとする。)
を有すること。なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において
「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。
また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、言語聴覚療法を行う場合は、
遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)
1室以上を別に有していること。
(6) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
ア. 訓練マットとその付属品
イ. 姿勢矯正用鏡
ウ. 車椅子
エ. 各種杖
オ. 各種測定用器具(角度計、握力計等)
(7) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、 常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(8) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。


