集団コミュニケーション療法料に関する施設基準
集団コミュニケーション療法料に関する施設基準
(1) 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。
(3) 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。
ア. 専用の療法室
集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション
療法室(8平方メートル以上)を1室以上有していること
(言語聴覚療法
以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しない
ものとする。なお言語聴覚療法における個別療法室と
集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする)。
イ. 必要な器械・器具(主なもの)
簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画
システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器
・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)
(4) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、 常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。


