別表第九の八 一号
別表第九の八 一号
心大血管疾患リハビリテーション料、
脳血管疾患等リハビリテーション料、
運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料
に規定する算定日数の上限の除外対象患者
・ 失語症、
失認及び失行症の患者
・ 高次脳機能障害の患者
・ 重度の頸髄損傷の患者
・ 頭部外傷及び多部位外傷の患者
・ 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者心筋梗塞の患者
・ 狭心症の患者
・ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・ 難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性
又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
・ 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に
伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)
・ その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者で
あって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に
認められる者


