運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーション料
1 運動器リハビリテーション料T(1単位) 170点
2 運動器リハビリテーション料U(1単位) 80点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、
手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、
150日を超えて所定点数を算定することができる。
注2
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、
手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
注3 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、
必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、
1月13単位に限り算定できるものとする。
運動器リハビリテーション料
(1) 運動器リハビリテーション料は、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、
物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、
マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、
特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、
以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア. 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、
神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、
運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ. 慢性の運動器疾患により、
一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、
運動器不安定症等のものをいう。
(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、
徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、
理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、
理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(5) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、
1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、
理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、
従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、
他の疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)
及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。
(6) 運動器リハビリテーション料(2)の届出を行った保険医療機関
(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、
運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、
定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、
医師又は理学療法士が事前に指示を行い、
かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、
運動器リハビリテーション料(2)の80点を算定できる。
(7) 運動器リハビリテーション料(1)の届出を行った保険医療機関において、
理学療法士及び作業療法士以外に、
適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、
当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、
かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、
運動器リハビリテーション料(2)の80点を算定できる。
(8) 標準的算定日数を超えた患者については、注3に規定するとおり、
1月13単位に限り運動器リハビリテーション料の所定点数を算定できる。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八(第一号 第二号)
に掲げる患者であって、 別表第九の九(第一号 第二号)
に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。
なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア. 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する
「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、
リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、
リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ. 特掲診療料の施設基準等別表第九の八
(第一号 第二号)
に規定する 「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」
とは、要介護状態
又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、
介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
(9) 「注2」
に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、
手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、
入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む)
で実施した場合においても算定することができる。
(10) 「注3」 に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、 当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。


