難病患者リハビリテーション料
難病患者リハビリテーション料(1日につき) 600点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)
に対して行われる場合に算定する。
注2 当該保険医療機関において、難病患者リハビリテーションを行った場合に食事を提供したときは、所定点数に48点を加算する。
難病患者リハビリテーション料
(1) 難病患者リハビリテーション料は、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、
難病患者の社会生活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、
実施される内容の種類にかかわらず1日につき1回のみ算定する。
(2) 難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、要介護者
(食事又はトイレに介助が必要な者)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要な者)であり、
医師がリハビリテーションが必要であると認めるものであること。
(3) 難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであるが、
この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。なお、
実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。
(4) 難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、
同一日に行う他のリハビリテーションは所定点数に含まれるものとする。
(5) 加算の対象となる食事の提供は、あくまで医療上の目的を達成するための手段であり、治療の一環として行われるものに限られる。 なお、食事の提供に当たっては、当該保険医療機関内で調理した食事を提供するとともに、関係帳簿を整備する。


