障害児(者)リハビリテーション料
障害児(者)リハビリテーション料 (1単位)
1 . 6歳未満の患者の場合 220点
2 . 6歳以上18歳未満の患者の場合 190点
3. 18歳以上の患者の場合 150点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
障害児(者)リハビリテーション料
(1) 障害児(者)リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児(者)
リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関である次に掲げるいずれかの施設で行った場合に算定する。
ア. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の3及び第43条の4に規定する
肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設
イ. 同法第7条第6項に規定する国立高度専門医療センター
及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって
厚生労働大臣の指定する医療機関
ウ. 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者
のうち、概ね8割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者
(ただし加齢に伴って
生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関
(2) 障害児(者)リハビリテーション料は、(1)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者又は通院患者のうち、以下の患者
(医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。)に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。
ア. 脳性麻痺の患者
イ. 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者
(脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等の患者を含む。)
ウ. 顎・口腔の先天異常の患者
エ. 先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者
(先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等の患者を含む。)
オ. 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者
カ. 先天性又は進行性の神経筋疾患の患者
(脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症
等の患者を含む。)
キ. 神経障害による麻痺及び後遺症の患者(低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、
脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍、腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等
回復に長期間を要する神経疾患等の患者を含む。)
ク. 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者
(広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等の患者を含む。)
(3) 障害児(者)リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査等をもとに、その効果判定を行い、
リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。
(4) 障害児(者)リハビリテーション料を算定する場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料は別に算定できない。
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参考:平成20年3月5日 官報


