脳血管疾患等リハビリテーション料(V)に関する施設基準
脳血管疾患等リハビリテーション料(3)に関する施設基準
(1) 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。
ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、運動器リハビリテーション料(1)又は(2)、
呼吸器リハビリテーション料(1)又は(2)及び障害児(者)リハビリテーション料、における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、
ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、
当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、
病院については100平方メートル以上、
診療所については45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、
疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、
同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、
当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、
遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)
1室以上を別に有していることとし、言語聴覚療法のみを行う場合は、
当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。
(4) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。歩行補助具、訓練マット、治療台、
砂嚢などの重錘、各種測定用器具等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、
ビデオ録画システム等を有すること。
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。




