集団コミュニケーション療法料
集団コミュニケーション療法料(1単位)
50点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、
患者1人につき1日3単位まで算定する。
集団コミュニケーション療法料
(1) 集団コミュニケーション療法料は、
別に厚生労働大臣が定める脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)
リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関であって、
当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定できる。
(2) 集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)
リハビリテーション料を算定する患者のうち、1人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、
特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者である。
(3) 集団コミュニケーション療法の実施単位数は言語聴覚士1人あたり1日のべ54単位を限度とする。また、
集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを併せて行っている従事者については、
実施するリハビリテーションの単位数が、集団コミュニケーション療法3単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなした上で、
1日に概ね18単位、週に108単位を超えないものとする。
(4)集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに効果判定を行い、 集団コミュニケーション療法の実施計画を作成する必要がある。なお、 集団コミュニケーション療法を実施する場合は開始時及びその後3か月に1回以上、 患者又はその家族に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載する。



