サイトマップ 利用規定  
PT-OT.NETホームへトップ(19年度版診療報酬)平成18年度診療情報診療報酬掲示板へ介護保険掲示板へお問合せ求人・転職案内
■トップへ戻る
■厚生労働省通知インデックス
■ 平成20年度
改定概要

改定概要( PDF)

■ H20.4
通則(通知)

通則(官報)

■ 施設基準
■ リハビリテーション料
■ 対象患者
 
■標準的算定日数を超
日数制限除外規定
■ 疑義解釈・QAまとめ
疑義解釈やQA等の抜粋。
■ リハビリテーション料
■疑義解釈(オリジナル)

平成20年度版 診療報酬改訂 リハビリテーション 呼吸器リハビリテーション料 運動器リハビリテーション料 脳血管疾患等リハビリテーション料 心大血管疾患リハビリテーション料  難病患者リハビリテーション料  障害児(者)リハビリテーション料




回復期リハビリテーション病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料


1. 通則

(1) リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専任の医師1名以上、 専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、 病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。


(2) 心大血管疾患リハビリテーション料(1)、脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、(2)若しくは(3)、 運動器リハビリテーション料(1)又は呼吸器リハビリテーション料(1)の届出を行っていること。


(3) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。


(4) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。


(5) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、 2.7メートル以上であることが望ましい。


(6) 別添6の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、 実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。


(7) 当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価は、別添6の別紙22を用いて測定すること。また、 当該日常生活機能評価表の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの (修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
 
 ア. 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
 
 イ. 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
   (イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価表の構成と評価方法
   (ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法


(8) 毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間。) に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、 別添7の様式49の4により地方社会保険事務局長に報告を行うこと。ただし、平成20年7月の報告は要しないこと。



2. 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準


(1) 当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合、重症の患者 (別添6の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上の患者をいう。以下この項において同じ。) が新規入院患者のうち1割5分以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
 
 ア. 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに
   入院した患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される
   再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
 
 イ. 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに
   入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される
   再入院の患者数を除く。)


(2) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外へ転棟した患者、 他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、 退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
 
 ア. 直近6か月間に退院した患者数
 (第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除く。)
 のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
 
 イ. 直近6か月間に退院した患者数
 (第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、
 他の保険医療機関へ転院した者等を含む。)



3. 注2に規定する重症患者回復病棟加算の施設基準


重症の患者のうち3割以上の者が退院時に日常生活機能評価で3点以上改善していること。なお、 その割合は、次の(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して算出するものであること。


(1) 直近6か月間に退院した重症の患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)であって、 入院時と比較し日常生活機能評価が3点以上改善した患者数


(2) 直近6か月間に当該病棟に入院していた重症の患者数



4. 届出に関する事項


回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、 様式20、様式49から様式49の3までを用いること。


■PT-OT.NET
平成20年診療報酬改定
平成19年診療報酬改定
平成18年診療報酬改定

■ 改定早見!

PT-OT.NET 3月30日
平成20年度 改定概要
PT協会(保険部)
・概要 ・詳細 
OT協会(保険部)
リハビリ概要
ST協会(職能部)
リハビリ概要

■ 厚生労働省通知

一覧
改定通知の訂正
08年3月28日
 
平成20年3月5日
通則・リハ料(抜粋)
労災基準通知
■様式
総合リハ計画書

様式23その1

様式23その2
リハ計画書
様式21その1
様式21その2
様式21その3
廃用症候群届出添付書類
日常生活機能評価表
労災リハビリ評価計画書
 
■疑義解釈
疑義解釈(厚労省) 
 08年3月28日
回復期リハビリテーション病棟研修会 
診療報酬説明会報告
 08年3月22日
診療報酬研修会
福岡PT協会主催
厚労省保険局主査説明
 08年3月18日
厚生技官会議説明
保団連 08年3月06日
その1:06年3月23日
その2:06年3月28日
その3:06年3月31日
その4:06年4月24日
その5:06年4月28日
その7:07年4月20日
その8:07年6月01日
摂食機能療法の算定基準に係るQ&A」
  • 診療報酬・届出の窓口が10月から変わりました。
  • 疑義解釈5が出ました。
  • 疑義解釈4が出ました。リハ関連はありません。
  • 回復期リハを要する患者 
  • 疑義解釈資料の送付について(その3)が出ました。
  • 医療保険:一部訂正で9単位対象の拡大へ
  • 診療報酬改定 ナビゲート
  • Q&Aが各団体からも続々出ています。
  • 平成20年度労災診療費算定基準の一部改定
  • 通則 リハビリテーション
  • リハビリ通知 ナビゲーション
  • 平成20年診療報酬 疑義解釈と通知一部訂正が出ました。
  • 平成20年度診療報酬研修会の佐方信夫氏説明
  • 医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーション
  • 呼吸リハ 術前に、手術後の治療開始日は
  • 抜釘等の手術を行った場合の起算日
  • 選定療養について
  • 集団コミュニケーション療法料に専従する常勤言語聴覚士は
  • 障害児(者)リハの施設基準外来患者の数え方
  • 転院した場合、リハビリテーション総合計画評価料
  • リハビリテーション総合計画評価料は算定できる期間に上限はないのか
  • リハビリテーション総合計画評価料あん摩マッサージ指圧師等の従事者び算定
  • リハビリテーション総合計画評価料の計画書の様式
  • 心大血管リハビリテーション料の実施単位数
  • 心大血管疾患リハビリテーション料の専任について
  • 厚労省技官会議の概要報告
  • 経験を有する者である場合の施設基準の届出様式
  • 継続患者の診療報酬明細書に添付記載
  • 「標準的算定日数」を超えた後の患者は
  • 回復期リハとリハビリテーション総合計画評価料
  • 回復期リハの地域連携診療計画退院時指導料
  • 日常生活機能評価を行う従事者とは
  • 回復期リハ病棟から他の回復期リハ病棟へ転院した場合
  • 退院後、他の保険医療機関へ転院した者等以外の者とは
  • 回復期リハ、平成20年3月31日以前の実績で可能か。
  • 回復期リハビリ1死亡退院した患者は含めるのか。
  • 退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者について
  • 退院調整加算に係る専従の者
  • 後期高齢者退院調整加算の施設基準の要件週30時間以上退院調整に係る業務
  • 後期高齢者退院調整加算の退院支援計画「連携」とは?
  • 後期高齢者総合評価加算の「ワークショップ」?
  • 後期高齢者総合評価加算の評価測定の職種は?
  • 平成19年度回復期リハビリテーション病棟研修会 
  • 平成20年度 診療報酬改定解釈 リハビリテーション
  • 診療報酬明細書の摘要欄記載事項見直し
  • 集団言語聴覚療法の復活 1 単位につき50点新
  • 重症患者回復病棟加算 50点(1日につき)
  • 回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入
  • 標準的算定日数を超えて一ヶ月当たり13単位まで算定可能
  • リハビリテーション総合計画評価料の見直し
  • 心大血管疾患リハビリテーション1施設基準の見直し
  • 呼吸器リハビリテーション料の対象患者の拡大
  • 心大血管疾患リハビリテーション料通則の見直し
  • 廃用症候群算定における評価事項
  • 脳血管疾患等リハビリテーション(3)の新設