回復期リハビリテーション病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料 (1日につき)
1 . 回復期リハビリテーション病棟入院料1 1690点
(生活療養を受ける場合にあっては、 1676点)
2 . 回復期リハビリテーション病棟入院料2 1595点
(生活療養を受ける場合にあっては、 1581点)
注1.
別に厚生労働大臣が定める主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者であって、
別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、
当該病棟に入院した日から起算して、当該状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、
当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、
当該病棟が一般病棟である場合には区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、
当該病棟が療養病棟である場合には区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料の入院基本料Eの例により、それぞれ算定する。
注2. 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者が入院する保険医療機関について、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、重症患者回復病棟加算として、
患者1人につき1日につき所定点数に50点を加算する(注1のただし書に規定する場合を除く。)。
注3. 診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第7部リハビリテーションの費用、
第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る。)、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、
医療安全対策加算及び褥瘡患者管理加算、区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)
は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
回復期リハビリテーション病棟入院料
1. 通則
(1) リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専任の医師1名以上、
専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、
病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
(2) 心大血管疾患リハビリテーション料(1)、脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、
(2)若しくは(3)、運動器リハビリテーション料(1)又は呼吸器リハビリテーション料(1)の届出を行っていること。
(3) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、
6.4平方メートル以上であること。
(4) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(5) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、
両側に居室がある廊下の幅は、 2.7メートル以上であることが望ましい。
(6)
別添6の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、
実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
(7) 当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価は、別添6の別紙22を用いて測定すること。
また、当該日常生活機能評価表の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、
次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア. 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ. 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価表の構成と評価方法
(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
(8) 毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間。)
に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、
別添7の様式49の4により地方社会保険事務局長に報告を行うこと。ただし、平成20年7月の報告は要しないこと。
2.
回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
(1)
当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合、重症の患者(別添6の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上の患者をいう。
以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち1割5分以上であること。なお、その割合は、
次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア. 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者
(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
イ. 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数
(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)
(2) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、
同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外へ転棟した患者、
他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、
退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア. 直近6か月間に退院した患者数
(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
イ. 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、
他の保険医療機関へ転院した者等を含む。)ただし病状の急性増悪等により、他の保険医療機関
(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く)での治療が必要になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。なお、
当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に別途添付の上提出すること。)
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回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準 63頁
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1at.pdf
1)当該病棟において、新規入院患者のうち一割五分以上が重症の患者であること。
2)当該病棟において、
退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が六以上であること。
3)回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
4)回復期リハビリテーション病棟入院料の注2に規定する重症患者回復病棟加算の施設基準 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。
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3. 注2に規定する重症患者回復病棟加算の施設基準
重症の患者のうち3割以上の者が退院時に日常生活機能評価で3点以上改善していること。なお、
その割合は、次の(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して算出するものであること。
(1) 直近6か月間に退院した重症の患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)であって、
入院時と比較し日常生活機能評価が3点以上改善した患者数
(2) 直近6か月間に当該病棟に入院していた重症の患者数
4. 届出に関する事項
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、
様式20、様式49から様式49の3までを用いること。


