在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 (1単位)
1. 在宅での療養を行っている患者(居住系施設入居者を除く。)の場合 300点
2. 居住系施設入居者等である患者の場合 255点
注1. 1については、在宅での療養を行っている患者(居住系施設入居者を除く。)
であって、通院が困難なものに対して、2については、居住系施設入居者等で
ある患者であって、通院が困難なものに対して、診療に基づき、計画的な
医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力
若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等
について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、週6単位
(同一の患者について、1及び2を併せて算定する場合において同じ。)
に限り算定する。ただし、退院の日から起算して3ヶ月以内の患者については、
週12単位(同一の患者について、1及び2を併せて算定する場合において
同じ。)まで算定する。
注2. 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、
患家の負担とする。


