脳血管疾患リハビリテーション料(U)に関する施設基準
脳血管疾患リハビリテーション料(2)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 次のアからエまでをすべて満たしていること。
ア. 専従の常勤理学療法士が1名以上勤務していること。
ただし、
回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士
との兼任はできないが、
運動器リハビリテーション料(1)又は(2)、
呼吸器リハビリテーション料(1)又は(2)及び障害児(者)リハビリテー
ション料における常勤理学療法士との兼任は可能である。
イ. 専従の常勤作業療法士が1名以上勤務していること。
ただし、
回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士
との兼任はできないが、
運動器リハビリテーション料(1)又は(2)、
呼吸器リハビリテーション料(1)又は(2)及び障害児(者)リハビリテー
ション料における常勤作業療法士との兼任は可能である。
ウ. 言語聴覚療法を行う場合は、
専従の常勤言語聴覚士が1名以上
勤務していること。
エ. アからウまでの専従の従事者が合わせて4名以上勤務していること。
なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関の専用の機能訓練室で
行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日
若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、
病院については100平方メートル以上、
診療所については45平方メートル以上)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、
疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、
同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、
当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、
遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)
1室以上を別に有していること。
(4) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。歩行補助具、訓練マット、治療台、
砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・
短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。



