心大血管疾患リハビリテーション1施設基準の見直し
■心大血管疾患リハビリテーション1施設基準の見直し
【人員要件】
心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。
ただし、いずれか一方は専任の従事者でも差し支えないこと。また、これらの者については、
回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任はできないこと。
3月5日の通知により「常勤理学療法士及び専従の常勤看護師」
であったが、わかりにくく、混乱する との指摘から、
及びを従前どおり又は へ変更されました。(3月28日118頁)
【施設要件】
専用の機能訓練室(少なくとも、病院については30平方メートル、 診療所については20平方メートル以上であること。
【算定要件】
旧)
心大血管疾患リハビリテーションは、専任の医師の直接の監視下に実施すること
新)心大血管疾患リハビリテーションは、専任の医師の指導管理の下に実施することとする。この場合、医師が直接監視を行うか、
又は医師が同一敷地内において直接監視をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であること
心大血管疾患リハ(1)施設基準
参考:平成20年診療報酬改定 リハビリ解釈



