診療報酬明細書の摘要欄記載事項見直し
診療報酬明細書の摘要欄記載事項見直し
(1)
疾患別リハビリテーションを実施する場合
疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日、
手術日又は急性増悪の日(以下この部において「発症日等」という。)を記載すること。
(2)
第九の八第一号 標準的算定日数を超えて摘要欄に記載事項
1ヶ月に13単位に限り算定した場合を除き、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、
別表第九の九第一号に掲げる場合)
は、
1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)
2)前月の状態との比較をした当月の患者の状態
3)将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間
4)FIM、BI、関節の可動域、
歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、
リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、
当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。
例)本患者は、2008年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、
術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。
2009年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点
から65点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、
リハビリテーションの開始が合併症のために遅れたことを考えると、1か月程度のリハビリテーション継続により、
更なる改善が見込めると判断される
参考:
平成20年診療報酬改定 リハビリ解釈



