平成20年度 診療報酬改定解釈 リハビリテーション
平成20年度 診療報酬改定解釈 リハビリテーション
平成20年度より施行される診療報酬改定をまとめました。
3月5日厚生労働省通知や官報に基づいて解釈を整理したものです。
解釈が曖昧な部分もありますので、最終的には公式な通知等を参考に各施設の責任でお願いします。
平成20年度診療報酬改定解釈 リハビリテーション
更新:平成20年3月18日
http://www.pt-ot.net/rehakaitei2008317.pdf
更新履歴 3月18日
集団コミュニケーション療法の算定要件 「同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、
個別療法の所定点数のみにより算定するについて」 改定案では記載されていましたが、3月5日通知で削除されています。
解釈資料においても削除しました。
集団コミュニケーション療法と疾患別リハビリテーションの取り扱いは不明な部分が多いですが、疑義解釈等で明らかになってくると思われます。
3月5日厚生労働省通知
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/pdf/kousei1.pdf
PDFファイルを見るためには、アクロバットリーダー等のとソフトが必要になります。

主な診療報酬改定内容
■障害児(者)
リハビリテーション料の引き上げ
■障害児(者)
リハビリテーション施設要件緩和
■集団コミュニケーション療法1
単位につき50点
■逓減制の廃止
■リハビリテーション総合計画評価料 300点
(毎月算定可能)
■脳血管疾患等リハビリテーション
(3)の新設
■リハビリテーション医学管理料は廃止
■早期リハビリテーション加算 30点
(1単位につき)
■ADL加算の廃止
■疾患等リハビリテーション点数の見直し
■回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入
■重度患者回復病棟加算の新設
■回復期リハ施設基準の医師の要件緩和
■廃用症候群に対する評価新設
■標準的算定日数を超えて一ヶ月当たり13単位まで算定可能
■標準的算定日数を超えて留意事項見直し
■心大血管疾患リハビリテーション1施設基準の見直し
■心大血管疾患リハビリテーション料 通則の見直し
■呼吸器リハビリテーション料の対象患者の拡大
■診療報酬明細書の摘要欄記載事項見直し
お気づきの点がありましたら問い合わせフォームよりお問合せください。
なお、制度の解釈等については診療報酬改定掲示板を利用してください。



