厚労省技官会議の概要報告
厚労省技官会議の概要報告
3 月6 日(木)、東京・駒場エミナースにて
http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/tyuuikyou/08kaitei/gikan-ika.pdf

リハビリ関連項目抜粋
障害児リハビリテーション料について
Q:障害児リハビリテーション料について。
概ね8 割以上が別表第10 の2に該当する
患者である医療機関で届出をしている場合、該当する患者が8 割以下となった場合は基
準の辞退となるのか。
A:毎月、直近1 ヶ月の割合が8
割以上であれば大丈夫。なお、暦月で3 ヶ月を超えな
い期間の1 割以内の一時的な変動も大丈夫。
施設基準の届出について
Q:施設基準の届出について。基本診療料・
特掲診療料ともに4 月14 日までに受理し
たものについては、算定開始年月日が4 月1 日に遡及できることになっているが、H20
年4 月1 日新設された基準に限らず、全てのものに該当するという理解で良いか。
A:その通り
リハビリテーション総合計画評価料について
Q:リハビリテーション総合計画評価料は疾患別リハ1を実施した場合のみ算定可能か。
A:疾患別1の届出施設、
脳血管の新しく出来た2の施設で算定可能だが、みなしPT
が施行した場合、2のリハしか請求されてない場合でも、総合計画評価では算定可能。
リハビリテーション総合計画評価料について
Q:リハビリテーションが月に1、2
回程度の実施であっても、リハビリテーション総
合計画評価料は算定可能か。
A:(算定要件を満たしていれば)
算定可能。
集団コミュニケーション療法について
Q:
集団コミュニケーション療法に専従する常勤ST は疾患別リハST と兼任可能か。
A:兼任可能。
選定療養について
Q:疾患別リハビリテーション料の選定療養について。
A:これまでは1 日当たりの単位数を超えた場合にのみ認められていたが、1 ヶ月当た
りの上限超えでも算定可。



