運動器リハビリテーション料(T)に関する施設基準
運動器リハビリテーション料(1)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、 運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、 運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
(2) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。ただし、アからウまでのいずれの場合にも、
回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、
(2)又は(3)、呼吸器リハビリテーション料(1)又は(2)及び障害児(者)リハビリテーション料、
における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」とは、
当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
ア. 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
イ. 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
ウ. 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合せて
2名以上勤務していること。
また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、
専従の常勤職員として勤務している場合であって、
運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、
理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、
呼吸器リハビリテーション料(2)等との兼任はできないこと。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、 病院については100平方メートル以上、 診療所については45平方メートル以上)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、 疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、 同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、 当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、
各種車椅子、各
種歩行補助具等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。


