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平成20年度版 診療報酬改訂 リハビリテーション 呼吸器リハビリテーション料 運動器リハビリテーション料 脳血管疾患等リハビリテーション料 心大血管疾患リハビリテーション料  難病患者リハビリテーション料  障害児(者)リハビリテーション料




<通則>厚生労働省通知版

<通則>厚生労働省通知版(平成20年度4月1日施行)
参考資料: http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/pdf/kousei1.pdf

1 リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、 社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、 いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。


2 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、 簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、 個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、 最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。

3 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻 (開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。

4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。) に掲げるリハビリテーション(以下この部において「疾患別リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、 医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21から別紙様式21の3までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。 また、リハビリテーションの開始時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を含む。 )3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。) 患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。
また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、 疾患別リハビリテーション料の各規定の注1本文に規定する日数 (以下「標準的算定日数」という。) を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。 )のうち、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、 別表第九の九第一号に掲げる場合) は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、 患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。

なお、当該リハビリテーション実施計画書は、
(1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
(2)前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
(3)将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、
(4)機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下この部において「FIM」という。)、 基本的日常生活活動度(Barthel Index、以下この部において「BI」という。)、関節の可動域、 歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由、などを記載したものであること。

4の2 疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、 標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。 )のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、別表第九の九第二号に掲げる場合)は、 継続することとなった日を診療録に記載する
ことと併せ、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、 患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付すること。

なお、当該リハビリテーション実施計画書は、
(1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
(2)前月の状態とを比較した当月の患者の状態、
(3)今後のリハビリテーション計画等について記載したものであること。


5 届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。

6 疾患別リハビリテーション料の点数は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(以下この部において、「1単位」という。)にのみ算定するものであり、訓練時間が1単位に満たない場合は、 基本診療料に含まれる。

7 疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位) に限り算定できる。

8 疾患別リハビリテーション料は、 患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、 当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、 それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。

例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、 新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、 新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。 この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。


9 疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日、 手術日又は急性増悪の日(以下この部において「発症日等」という。)を記載すること。

また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者 (疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。 )のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合 (特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、 別表第九の九第一号に掲げる場合) は、

(1)これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、
(2) 前月の状態との比較をした当月の患者の状態、
(3)将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、
(4)FIM、BI、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、
リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。

なお、継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。
本患者は、2008年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、術後に敗血症を合併したため、 積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。 2009年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65点に改善を認めた。 3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリテーションの開始が合併症のために遅れたことを考えると、 1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると判断される。

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PT-OT.NET 3月30日
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■ 厚生労働省通知

一覧
改定通知の訂正
08年3月28日
 
平成20年3月5日
通則・リハ料(抜粋)
労災基準通知
■様式
総合リハ計画書

様式23その1

様式23その2
リハ計画書
様式21その1
様式21その2
様式21その3
廃用症候群届出添付書類
日常生活機能評価表
労災リハビリ評価計画書
 
■疑義解釈
疑義解釈(厚労省) 
 08年3月28日
回復期リハビリテーション病棟研修会 
診療報酬説明会報告
 08年3月22日
診療報酬研修会
福岡PT協会主催
厚労省保険局主査説明
 08年3月18日
厚生技官会議説明
保団連 08年3月06日
その1:06年3月23日
その2:06年3月28日
その3:06年3月31日
その4:06年4月24日
その5:06年4月28日
その7:07年4月20日
その8:07年6月01日
摂食機能療法の算定基準に係るQ&A」
  • 診療報酬・届出の窓口が10月から変わりました。
  • 疑義解釈5が出ました。
  • 疑義解釈4が出ました。リハ関連はありません。
  • 回復期リハを要する患者 
  • 疑義解釈資料の送付について(その3)が出ました。
  • 医療保険:一部訂正で9単位対象の拡大へ
  • 診療報酬改定 ナビゲート
  • Q&Aが各団体からも続々出ています。
  • 平成20年度労災診療費算定基準の一部改定
  • 通則 リハビリテーション
  • リハビリ通知 ナビゲーション
  • 平成20年診療報酬 疑義解釈と通知一部訂正が出ました。
  • 平成20年度診療報酬研修会の佐方信夫氏説明
  • 医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーション
  • 呼吸リハ 術前に、手術後の治療開始日は
  • 抜釘等の手術を行った場合の起算日
  • 選定療養について
  • 集団コミュニケーション療法料に専従する常勤言語聴覚士は
  • 障害児(者)リハの施設基準外来患者の数え方
  • 転院した場合、リハビリテーション総合計画評価料
  • リハビリテーション総合計画評価料は算定できる期間に上限はないのか
  • リハビリテーション総合計画評価料あん摩マッサージ指圧師等の従事者び算定
  • リハビリテーション総合計画評価料の計画書の様式
  • 心大血管リハビリテーション料の実施単位数
  • 心大血管疾患リハビリテーション料の専任について
  • 厚労省技官会議の概要報告
  • 経験を有する者である場合の施設基準の届出様式
  • 継続患者の診療報酬明細書に添付記載
  • 「標準的算定日数」を超えた後の患者は
  • 回復期リハとリハビリテーション総合計画評価料
  • 回復期リハの地域連携診療計画退院時指導料
  • 日常生活機能評価を行う従事者とは
  • 回復期リハ病棟から他の回復期リハ病棟へ転院した場合
  • 退院後、他の保険医療機関へ転院した者等以外の者とは
  • 回復期リハ、平成20年3月31日以前の実績で可能か。
  • 回復期リハビリ1死亡退院した患者は含めるのか。
  • 退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者について
  • 退院調整加算に係る専従の者
  • 後期高齢者退院調整加算の施設基準の要件週30時間以上退院調整に係る業務
  • 後期高齢者退院調整加算の退院支援計画「連携」とは?
  • 後期高齢者総合評価加算の「ワークショップ」?
  • 後期高齢者総合評価加算の評価測定の職種は?
  • 平成19年度回復期リハビリテーション病棟研修会 
  • 平成20年度 診療報酬改定解釈 リハビリテーション
  • 診療報酬明細書の摘要欄記載事項見直し
  • 集団言語聴覚療法の復活 1 単位につき50点新
  • 重症患者回復病棟加算 50点(1日につき)
  • 回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入
  • 標準的算定日数を超えて一ヶ月当たり13単位まで算定可能
  • リハビリテーション総合計画評価料の見直し
  • 心大血管疾患リハビリテーション1施設基準の見直し
  • 呼吸器リハビリテーション料の対象患者の拡大
  • 心大血管疾患リハビリテーション料通則の見直し
  • 廃用症候群算定における評価事項
  • 脳血管疾患等リハビリテーション(3)の新設