運動器リハビリテーション料(U)に関する施設基準
運動器リハビリテーション料(2)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。ただし、
回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、(2)又は(3)、
呼吸器リハビリテーション料(1)又は(2)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、
ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関の専用の機能訓練室で行うリハビリテーションについて、
当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、45平方メートル以上とする。)
を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、
疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、
同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、
当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、
各種測定用器具等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。


