別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九
回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、 急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態 (発症後又は手術後二か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)又は義肢装着訓練を要する状態 (算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、 重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)
二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 (発症後又は手術後二か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)(算定開始日から起算して九十日以内)
三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 (手術後又は発症後二か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)(算定開始日から起算して九十日以内)
四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態
(損傷後一か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)(算定開始日から起算して六十日以内)
■基本診療料の施設基準等本文(PDF:407KB)
http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/pdf/sisetukijyun20080328.pdf
平成20年厚生労働省告示第62号



