日常生活機能評価を行う従事者とは
(問)
回復期リハビリテーション病棟に入院している患者に対して行う日常生活機能評価を行う従事者とはどのような者が望ましいのか。
(答)看護必要度の評価を行う者と同じく、
院内研修を受けた者が望ましい。
参考:平成20年3月28日 疑義解釈資料(問49より)
記載者についての「看護師等には」PT、OTでも研修を受けていれば可能。
参考:福岡県理学療法士会主催平成20年度診療報酬研修会 厚生労働省保険局医療課主査:
佐方信夫氏による説明あり
参考>http://www.pt-ot.net/20rehakaitei/2008/03/post_33.html
日常生活機能評価は、別添6の別紙22を用いて測定すること。また、当該日常生活機能評価表の記入は、
院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)
若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア. 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ. 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価表の構成と評価方法
(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法



