呼吸器リハビリテーション料(T)に関する施設基準
呼吸器リハビリテーション料(1)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)
呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
ただし、専従の常勤理学療法士1名については、
回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、(2)又は(3)、
運動器リハビリテーション料(1)又は(2)及び障害児(者)リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、
ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、
当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、
病院については100平方メートル以上、
診療所については45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、当該専用の機能訓練室は、
疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、
同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、
当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4) 治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能であること。
(6) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。



