心大血管疾患リハビリテーション料の専任について
(問)心大血管疾患リハビリテーション料の「専任の理学療法士又は看護師」
は他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者と兼任することは可能か。
(答)兼任できない。
心大血管疾患リハビリテーションの専従の従事者は、他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者とは異なる。
心大血管疾患リハビリテーション料の専任の従事者は、当該リハビリテーションの実施時間帯であっても、
患者数に応じて心大血管疾患リハビリテーションだけでなく、他の疾患別リハビリテーションも実施することはできるが、
届出において他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者となることはできない。
参考:平成20年3月28日 疑義解釈資料(問112より)


