難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。
(2) 専従する2名以上の従事者(理学療法士又は作業療法士が1名以上であり、かつ、
看護師が1名以上)が勤務していること。ただし、
回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任ではないこと。
(3) 取り扱う患者数は、従事者1人につき1日20人を限度とすること。
(4) 難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の広さは60平方メートル以上とし、
かつ、患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とすること。
なお、専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない。
(5) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
ア. 訓練マットとその付属品
イ. 姿勢矯正用鏡
ウ. 車椅子
エ. 各種杖
オ. 各種測定用器具(角度計、握力計等)


