疾患別リハビリの従事者単位数上限は介護保険はカウントしない

平成21年11月17日東京で関東信越厚生局 (東京事務所)主催の講習会が行われ参加しました。
新たな情報として従事者が算定できる単位数条件について介護保険リハの取り扱いについてが明らかにされました。
医療保険では医療従事者に対して基本18単位一週間で108単位、一日最大24単位と規定があります。その際に、
介護保険や自費でリハビリを行っている場合どのようにカウントされるかグレーな部分がありました。
今回の説明会では疾患別リハは健康保険での規定のため介護保険や自費はカウントされないと明確に言及していました。
以下、担当者の説明内容です。
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■質問
疾患別リハビリテーション料の理学療法士や作業療法士などの従事者の単位数は医療保険適応の患者のみでなく、
介護保険適応の患者や自費の患者などを含めて単位数をカウントするのか?
■回答
疾患別リハビリテーションの従事者一人当たりの上限単位数は健康保険法の規定のため介護保険適応の患者や自費の患者への実施単位数は含める必要がない。
他の質問は
■質問
リハビリテーションの従事者が一日の中で入院患者に対するリハビリテーションと訪問リハビリテーションと兼務することは可能か?
■回答
施設基準の要件中にある専従の従事者を確保していれば、それ以外の従事者が兼務することは差支えがない。
ただし、例えば、運動器リハビリ?の専従の従事者が2名しかいない場合、
訪問リハビリテーションを行った場合は常勤従事者2名以上の要件を満たさなくなるので兼務は出来ない。なお、
外来患者のようにリハビリテーションを行う保険医療機関であって標榜時間外、例えば、
水曜午後が外来休診の場合にその従事者が午後に訪問リハビリテーションを行うことは差し支えない。
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今回の説明会ではそれ以外の目新しい情報はありませんでした。
また、来年度の改定への情報はありませんでした。
■補足
疾患別リハビリは届出のある保険医療機関内で行う必要がらり
近隣の公園、交通機関を利用した訓練は算定できないと
強調して説明していました。
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