医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーション
(問)脳血管疾患等リハビリテーション料について、
医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを並行して行うことは可能か。。
(答)
医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日から1月前までの間に限り、
同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外の日に介護保険にけるリハビリテーション料を算定することが可能である。
参考:平成20年3月28日 疑義解釈資料(問123より)
参考:リハビリテーションに関する留意事項について 52頁


