社会保障審議会にて介護保険改定の「たたき台」
社会保障審議会にて介護保険改定の「たたき台」が平成20年12月3日でました。
12月3日に実施された社会保障審議会で来年度介護保険改定のたたき台が出されました。具体的な内容も少し含まれています。「たたき台」
のため内容が今後大きく変更になることもありますが、平成21年度の介護保険改定を予測資料です。「たたき台」は医療と介護の機能分化、
連携の推進に重点が置かれ、「医療」「リハビリテーション」の言葉が多く目立ちます。
介護が必要となっても住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう、リハビリテーションの充実。
医療から介護保険でのリハビリテーションに移行するにあたり、
医療と介護の継ぎ目のないサービスを効果的に利用できるようにする観点からの見直しが含まれています。今後は、
介護の分野でもリハビリテーションが非常に重要となり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が活躍の場が期待されています。今後、
介護保険における報酬設定についても適正に評価されることを望みます。
←第61回社会保障審議会介護給付費分科会資料
(平成20年12月3日開催)
リハビリに関する内容一部抜粋>
訪問看護ステーションについて
理学療法士等の訪問に係る規制の見直しを行う。
専ら理学療法士等の訪問を行っている訪問看護ステーションの管理者の要件について見直しを行う。
(訪問リハビリステーションは記載がありません。
訪問リハビリステーションは見送りでしょうか。せめて、理学療法士等による訪問リハの数の制限の緩和が明確にされれば・・・
といったところでしょうか。看護7と訪問リハの報酬格差の整合性をどう保つかも気になります。)
病院・診療所・
介護老人保健施設からの訪問リハ
基本報酬については、医療保険との整合性を図る観点から、1日単位ではなく、サービス提供時間に応じた評価に見直す。
通所リハビリテーション施設
リハビリを医療保険から介護保険に移行しても、継ぎ目なく一貫して受けられるよう、短時間・個別の評価を行う
理学療法士等を手厚く配置している事業所を評価する。
(医療保険と介護保険の診療報酬格差が見直し、 医療保険リハビリと同様に、
適切なリハビリの量と質が提供できる体制を期待します。)
診療報酬において脳血管等疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している医療機関については、
通所リハビリテーション事業所としての指定があったものとみなす。
(解読不明、実体のない通所リハ事業所の数が増え、介護リハビリが充実したと言われても困ります。)
通所介護施設
機能訓練の体制及びサービス提供方法に着目した評価を充実する。
(現行の機能訓練加算は、規定や従事者要件も曖昧、
機能訓練の提供体制を見直すのは妥当に思われます。)
短期入所療養介護
短期入所療養介護での個別のリハビリテーションの提供を評価する
介護療養型医療施設
診療報酬と同様に報酬体系の簡素化、医療保険施設基準との適正化。
集団コミュニケーション療法の評価
記:理学療法士 友清直樹(ともきよなおき)
投稿者:tonki > | 閲覧・コメント(6) |2008/12/11 [23:13]







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