脳卒中は適用除外か?
脳卒中により神経障害を来たし麻庫や後遺症のある患者については、障害児(者)
リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。
(答)脳卒中等の脳血管疾患により麻庫や後遺症を呈している患者であって、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場
合であれば対象となる。なお、治療の継続により状態の改善が期待できるか否かについては、定期的な客観的な評価を行った上で医師が適切に判断すること。
平成18年4月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その5より






