あん摩マッサージ指圧師等が訓練を行った場合の報告・記録
従事者が訓練っした場合の指示、報告 記録方法は
「あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、 当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、
かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合にあっては、 所定点数の80点を算定できる。」となっているが、
毎回の訓練において指示が必要なのか、また事後報告については、 実施記録への理学療法士のサイン等が必要なのか。
(答)毎回の訓練に於いて、リハビリテーション実施計画及び患者の状態等に基づく指示が必要である。ただし、症状が安定しており、
同じ療法を一定期間継続する場合などにおいては数日分まとめて指示をすることも可能である。 また、
事後報告に関し実施記録を利用する場合には、報告を受ける者による確認後のサインが必要である。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より







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