運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーション料(H002)
(1)
運動器リハビリテーション料は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、
物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、
物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
(2)運動器リハビリテーション料の対象となる患者は特掲診療料の施設基準等別表第九の六に揚げる対象患者であって、
以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要と認めるものである。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、
脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、
関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士または作業療法士の監視の下により行われたものについて算定する。
また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(5) 運動器リハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、
理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行った場合に算定し、実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、
週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。
(6) 運動器リハビリテーション料(II)の届出を行った保険医療機関(専従の常勤の理学療法士が勤務しているものに限る。)において、
理学療法士及び作業療法士以外に運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、
定期的に適切な研修を終了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、
当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)
までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(II)の所定点数(80点)を算定できる。
(7) 運動器リハビリテーション料(I)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、
適切な運動器リハビリテーションに係る研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、
当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)
までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(II)の所定点数(80点)を算定できる。
(8) 治療の継続により医学的にリハビリテーションが必要な状態として別に厚生労働大臣が定める疾患とは、
ア 失語症、失認及び失行症
イ 高次脳機能障害
ウ 重度の頸髄損傷
エ 頭部外傷及び多部位外傷
オ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
カ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
キ 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者である。







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