回復期リハビリテーション病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料
(1) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頚部骨折等の患者に対して、
ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、社会福祉士等が共同して作成し、これに基づくリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、
回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟を言う。
(2) 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが、
医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、
回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、
当該病棟に入院した場合には当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、
当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料1の入院基本料1を算定する。
(5) 必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業療法が行われることとする。







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