退院時リハビリテーション指導料
退院時リハビリテーション指導料
(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、 介護力当を考慮しながら、
患者又はその家族等の退院後患者の看護に当たる者に対して、
リハビリテーションの観点から退院後療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する
(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行ったもの及び指導を受けたものが患者又はその家族等であるか如何を問わず、
退院日に一回に限り算定する。
(3) 当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に妻子、
指導を行った場合算定する。なお、医師の指示を受けて保険医療機関の理学療法士又は作業療法士が保健婦、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。
(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、
排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、
患者の居住する地域において利用可能な在宅保険福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。
(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。
(6) 死亡退院の場合は、算定できない。







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