退院前訪問指導料
退院前訪問指導料
(1) 退院前訪問指導料は、継続して1ヶ月を超えて入院すると見込まれる入院患者の退院に先立って患家を訪問し、患者の病状、
患家の家屋構造、 介護力当を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、
退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。なお、入院期間は暦月で計算する。
(2) 退院前指導料は指導の対象が患者又はその家族等であるか如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、
指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。ただし、入院後早期(入院後14日以内とする。)
に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ退院前に在宅医療に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、
実施日にかかわらず退院日に2回分算定する。
(3) 退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり、
特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定者は算定の対象としない。
(4) 退院前訪問指導料は、診療所老人医療管理料のみを算定後に家庭に復帰した患者については、算定できない。
(5) 指導又は指示の内容の要点を診療録等に記載する。
(6) 退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務に支障をきたすことのないよう留意する。
(7) 保険医療機関は、退院前訪問指導の実施に当たっては、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配慮する。







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