平成18年診療報酬改訂 リハビリ改訂のポイント
■改訂のポイント
■リハビリテーションの疾患別体系への見直し
■リハビリ上限日数上限を導入
■集団療法に係る評価を廃止
■急性期リハビリテーションの評価
■1人・1日実施単位数の上限の緩和
■回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
■従事者1人・1日当たり実施単位数の上限緩和
■摂食機能、嚥下機能障害リハビリテーションの算定上限を緩和する。
■退院後早期の訪問リハビリテーションの評価
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改訂のポイント |
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疾患別リハビリ点数表 |
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対象疾患表 |
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脳血管リハ |
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運動器リハ |
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呼吸器リハ |
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心大血管疾患リハ |
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難病患者リハ |
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算定日数除外規定 |
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摂食機能療法 |
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リハ関連(報酬) |
| 摂食機能療法
装具採形 回復期リハ病棟入院料 退院時リハ指導料 亜急性期入院医療管理料 消炎鎮痛等処置 在宅訪問リハ指導管理料 平衡機能検査 退院前訪問指導料 |
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疑義解釈、よくある質問 |
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診療報酬掲示板 |
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介護保険掲示板 |
■改訂のポイント
■リハビリテーションの疾患別体系への見直し
■リハビリ上限日数上限を導入
■集団療法に係る評価を廃止
■急性期リハビリテーションの評価
■1人・1日実施単位数の上限の緩和
■回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
■従事者1人・1日当たり実施単位数の上限緩和
■摂食機能、嚥下機能障害リハビリテーションの算定上限を緩和する。
■退院後早期の訪問リハビリテーションの評価
リハビリテーションの疾患別体系への見直し
・
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法を再編し、新たに4つの疾患別リハビリテーション料を新設する。
リハビリ上限日数上限を導入
長期にわたり効果が明らかでないリハビリテーションが行われているとの指摘を踏まえ、疾患ごとに算定日数上限を設定する一方、
1月に一定単位数以上行った場合の点数の逓減制を廃止する。
集団療法に係る評価を廃止
集団療法に係る評価を廃止し、個別療法のみに係る評価とするほか、機能訓練室の面積要件については見直しする。
急性期リハビリテーションの評価
発症後早期については、
患者1人・1日当たりの算定単位数の上限を緩和し、患者1人・1日当たり6単位までとする。
リハビリテーション従事者1人・
1日当たりの実施単位数の上限の緩和
リハビリテーション従事者の労働時間について、医療機関ごとの弾力的な運用を可能とする観点から、
リハビリテーション従事者1人1日当たり18単位を標準とし、週108単位までとする。
回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
算定対象となるリハビリテーションを要する状態を拡大するとともに、一律に180日を算定上限としている現行の取扱いを改め、
リハビリテーションを要する状態ごとに算定上限を設定する中で、当該上限を短縮する。
| (1) 脳血管疾患、脊髄損傷等の発症後、
もしくは手術後2ヶ月以内の状態 (高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多発外傷の場合) |
算定開始後150日 算定開始後180日 |
| (2)大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、 または膝関節等の骨折又は手術後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後90日 |
| (3)外科的手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、 手術後又は発症後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後90日 |
| (4) 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経・筋・ 靱帯損傷後1ヶ月以内の状態 | 算定開始後60日 |
従事者1人・
1日当たり実施単位数の上限緩和
1.基本的考え方
○現在、個別療法の実施単位数はリハビリテーション従事者1人当たり1日18単位を、
集団療法の実施単位数はリハビリテーション従事者1人当たり1日のべ54単位を限度とされている。
○リハビリテーション従事者の労働時間について、医療機関ごとの弾力的な運用可能とする観点から、リハビリテーション従事者1人・
1日当たりの実施単位数の上限を緩和する。
2.具体的内容
| 現行 | 改正案 |
| リハビリテーション従事者1人・1日当たり18単位まで | リハビリテーション従事者1人・1日当たり18単位を基準とし、
週108単位まで *1日あたりの単位数は、18単位を標準とし、24単位を上限とする。 *1週あたりの単位数は |
摂食機能、嚥下機能障害リハビリテーションの算定上限を緩和。
| 現行 | 改正案 |
| 【摂食機能療法】
(1日につき)185点 ・月4回まで |
【摂食機能療法】 (1日につき)185点 ・月4回まで ・治療開始から3ヶ月以内については、毎日算定可 |
退院後早期の訪問リハビリテーションの評価
1.基本的考え方
○理学療法士等が居宅を訪問して行なうリハビリテーションについて、入院から在宅における療養への円滑な移行を促す観点から、
退院後早期の患者に対する評価を引き上げる。
2.具体的内容
○在宅訪問リハビリテーション指導管理料について、
一日あたりの点数から1単位当たりの点数に改めると共に、退院後早期について算定上限を緩和する。
| 現行 | 改正案 |
| 【在宅訪問リハビリテーション指導管理料】 (1日につき)530点 ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、20分以上、リハビリテーションについて指導した場合 ・週3回まで |
【在宅訪問リハビリテーション指導管理料】 (1単位につき)300点 ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、20分以上、訪問によりリハビリテーションを行なった場合 ・ 週6単位まで ・退院後3ヶ月以内の患者については、週12単位まで算定可 |
