平成20年診療報酬改定案情報
平成20年診療報酬改定案情報
リハビリテーション 主な改定内容
■障害児(者)リハビリテーション料の引き上げ
■障害児(者)リハビリテーション施設要件緩和
■集団コミュニケーション療法1 単位につき50点
■逓減制の廃止
■リハビリテーション総合計画評価料 300点(毎月算定可能)
■脳血管疾患等リハビリテーション(?)の新設
■リハビリテーション医学管理料は廃止
■早期リハビリテーション加算 30点(1単位につき)
■ADL加算の廃止
■疾患等リハビリテーション点数の見直し
■回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入
■重度患者回復病棟加算の新設
■回復期リハ施設基準の医師の要件緩和
診療報酬改定のリハビリ関連の内容をPT-OT.NET独自でまとめた資料です。
■最新版 2月15日更新
http://www.pt-ot.net/rehakaitei2008215.pdf
新たな情報が出次第 バージョンアップする予定です。
資料はPDFファイルになっています。
何か不具合がありましたらご連絡下さい。
■PT-OT.NET 作成 2008年診療報酬改定案概要(リハビリ関連)
http://www.pt-ot.net/rehakaitei20080214.pdf
(2月14日バージョン)
■その他参考資料
http://www.pt-ot.net/0213tousin.pdf
2月13日答申
http://www.pt-ot.net/20080213syuyou.pdf 2月13日診療報酬改定主要項目
http://www.pt-ot.net/20080213syuyou2.pdf 2月13日診療報酬改定資料別紙2
投稿者:tonki | 2008/02/18[13:56]
6月1日厚生労働省事務連絡・ 疑義解釈資料その8
6月1日厚生労働省事務連絡・
疑義解釈資料その8
http://www.pt-ot.net/pdf/gigi8.pdf
投稿者:tonki | 2007/06/06[15:32]
19年度診療報酬改訂
19年度診療報酬改訂の早見表(参考資料)
日本理学療法士協会 職能局 医療保険部で19年度診療報酬改訂の早見表(参考資料)が公開されました。
リハビリ適応フローチャートなどもよくまとまっています。ぜひ、ご参考に
http://pthoken.com/19/19kaiteimatome.pdf

日本理学療法士協会 職能局 医療保険部ホームページ
http://pthoken.com/
投稿者:tonki | 2007/05/15[09:52]
リハビリテーション労災診療費算定の取り扱い
労災診療費算定基準の取扱い
(1)疾患別リハビリテーション料の逓減制は適用しない
(2)疾患別リハビリテーション医学管理料については適用しない
算定日数の上限を超えて疾患別リハビリテーションを行う場合
■除外対象患 の患者場合
(1) 康保険診療報酬点数表の取扱いに準じて、診療費請求内訳書の摘要欄に『継続の理由』等の必要事項を記載する。
(2)「労災リハビリテーション評価計画書 」を診療費請求内訳書に添付して提出する。
のいずれかの方法により請求することとなる。
■除外対象患者 以外の患者の場合
(2)「労災リハビリテーション評価計画書 」を診療費請求内訳書に添付して提出する。
参考
北海道医師会HPより http://www.hokkaido.med.or.jp/
■労災診療費算定基準の一部改定について(PDF:389KB)
http://www.hokkaido.med.or.jp/new/juyo/rosai191.pdf
■補足 2006.04.27:労災診療費算定基準の一部改定に伴う留意事項等について(PDF:260KB)
http://www.hokkaido.med.or.jp/new/juyo/rosai182.pdf
投稿者:tonki | 2007/05/07[12:09]
疾患別リハビリテーション医学管理料
疾患別リハビリテーション医学管理料
■算定
月1回(1月に4日以上リハビリを行った場合は、月2回) に限り算定する。
■訓練
個別で、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が患者に1対1で行う。 (リハ料)
■実施時間
1日に1単位以上(通則6 )のリハビリテーション実施した場合算定できる、1単位に満たない訓練は算定できない。
■対象
介護保険の要支援・要介護認定の有無、特定の疾病の有無等に関わらず対象(疑義解釈7 )
入院・通院に関係なく算定できる。
*介護保険におけるリハビリを実施している月は、疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない 。 (疑義解釈7)
* 他の医療機関で、 同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。(通則13)
■リハビリテーション計画書
開始日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成(通則4 )
計画書様式に関しては特に定められていない。
参考:九州南方、医師会にて:(画像 )
*リハビリテーション総合計評価料は算定できない。(疑義解釈7 )
■医学管理料に含まれている費用
・慢性疼痛管理料(通則12 )
・牽引、消炎鎮痛処置等(通則11 )
*単に疼痛を緩和させるためのマッサージなどによる療法は区分される
・外来管理加算
*リハビリを実施していない月においても外来管理加算の算定はできない。
投稿者:tonki | 2007/05/07[10:03]
脳卒中は除外疾患か?
(問)脳卒中により神経障害を来たし麻庫や後遺症のある患者については、障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。
平成19年4月より算定日除外規定が見直されました。
脳卒中等は障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に該当する。(疑義解釈5 )
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病 」の患者は第九の八第一号
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 」に該当しない患者は第九の八第二号
として条件を満たせば算定日数上限の適用除外の対象として治療が継続できる。
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは
1)から2)を満たすもの。
1)要支援又は要介護の認定を受けた ( 40 歳以上の者 )
2)介護保険法第七条第 3 項第 2 号に規定 した患者
投稿者:tonki | 2007/05/05[16:51]
リハビリテーション総合計画評価料480点
H003-2リハビリテーション総合計画評価料480点
注 心大血管疾患リハビリテーション料(I) 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)
運動器リハビリテーション料 (I)又は呼吸器リハビリテーション料 (I)
に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づきリハビリテーションを行った場合に、
入院中の患者については入院初月並びに当該月から起算して2月、
3月及び6月の各月に限り、入院中の患者以外の患者については当該リハビリテーションを最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、
3月及び6月の各月に限りそれぞれ1月に1回を限度として算定する。
リハビリテーション総合実施計画書(別紙様式17-1、別紙様式17-2又は別紙様式17-3)を作成し、
その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。
■参考:
リハビリテーション計画書留意点
医学管理料では総合計画評価料は算定できない
回復期リハ病棟入院患者はリハビリ総合計画料の算定できない
投稿者:tonki | 2007/05/01[00:39]
日数制限除外規定:平成19年4月改訂
日数制限除外規定:平成19年4月改訂
第九の八第一号
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
失語症、失認及び失行症の患者
高次脳機能障害の患者
重度の頸髄損傷の患者
頭部外傷及び多部位外傷の患者
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
心筋梗塞の患者狭心症の患者
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
難病患者リハビリテーション料に規定する患者 (先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 に限る。)
その他別表第九の四から別表第九の七 までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者
第九の八第二号
患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合
先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く 。)
投稿者:tonki | 2007/04/30[17:45]
別表九 リハビリ対象疾患と日数除外疾患
別表第九の四
心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者
慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環
機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
別表第九の五
脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者
脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者
多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者
失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態
の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活
能力の低下を来している患者
別表第九の六
運動器リハビリテーション料の対象患者
上・下肢の複合損傷、
脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後
の患者関節の変性疾患、
関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
別表第九の七
呼吸器リハビリテーション料の対象患者
肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者
慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の
重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者
別表第九の八
第九の八第一号
失語症、失認及び失行症の患者
高次脳機能障害の患者
重度の頸髄損傷の患者
頭部外傷及び多部位外傷の患者
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者(追加)
心筋梗塞の患者狭心症の患者 (追加)
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 に限る。)
その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者
第九の八第二号
先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く 。)
第九の九
一 別表第九の8第1号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合。
二 別表第九の8号2号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合。
別表第十
難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
ベーチェット病 多発性硬化症 重症筋無力症 全身性エリテマトーデス スモン 筋萎縮性側索硬化症
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 結節性動脈周囲炎 ビュルガー病 脊髄小脳変性症
悪性関節リウマチ パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
アミロイドーシス 後縦靭帯骨化症 ハンチントン病 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
ウェゲナー肉芽腫症 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
広範脊柱管狭窄症 特発性大腿骨頭壊死症 混合性結合組織病 プリオン病 ギラン・バレー症候群
黄色靭帯骨化症 シェーグレン症候群 成人発症スチル病 関節リウマチ 亜急性硬化性全脳炎
別表第十の二
障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
脳性麻痺胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害
顎・口腔の先天異常
先天性の体幹四肢の奇形又は変形
先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症
先天性又は進行性の神経筋疾患
神経障害による麻痺及び後遺症
言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害
投稿者:tonki | 2007/04/30[17:07]