廃用症候群の発症日の解釈が変更
医療保険、疾患別リハビリテーション
廃用症候群の発症日の解釈が変更になりました。
(厚生労働省確認事項)
資料:全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会
回復期リハ病棟に係る診療情報上のQ&Aより
http://www.pt-ot.net/pdf/haiyou.pdf
category [4.通知、資料]
投稿者:tonki | 2009/04/11[12:18]
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医療保険、疾患別リハビリテーション
廃用症候群の発症日の解釈が変更になりました。
(厚生労働省確認事項)
資料:全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会
回復期リハ病棟に係る診療情報上のQ&Aより
http://www.pt-ot.net/pdf/haiyou.pdf
投稿者:tonki | 2009/04/11[12:18]
平成20年診療報酬改定案情報
リハビリテーション 主な改定内容
■障害児(者)リハビリテーション料の引き上げ
■障害児(者)リハビリテーション施設要件緩和
■集団コミュニケーション療法1 単位につき50点
■逓減制の廃止
■リハビリテーション総合計画評価料 300点(毎月算定可能)
■脳血管疾患等リハビリテーション(?)の新設
■リハビリテーション医学管理料は廃止
■早期リハビリテーション加算 30点(1単位につき)
■ADL加算の廃止
■疾患等リハビリテーション点数の見直し
■回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入
■重度患者回復病棟加算の新設
■回復期リハ施設基準の医師の要件緩和
診療報酬改定のリハビリ関連の内容をPT-OT.NET独自でまとめた資料です。
■最新版 2月15日更新
http://www.pt-ot.net/rehakaitei2008215.pdf
新たな情報が出次第 バージョンアップする予定です。
資料はPDFファイルになっています。
何か不具合がありましたらご連絡下さい。
■PT-OT.NET 作成 2008年診療報酬改定案概要(リハビリ関連)
http://www.pt-ot.net/rehakaitei20080214.pdf
(2月14日バージョン)
■その他参考資料
http://www.pt-ot.net/0213tousin.pdf
2月13日答申
http://www.pt-ot.net/20080213syuyou.pdf 2月13日診療報酬改定主要項目
http://www.pt-ot.net/20080213syuyou2.pdf 2月13日診療報酬改定資料別紙2
投稿者:tonki | 2008/02/18[13:56]
6月1日厚生労働省事務連絡・
疑義解釈資料その8
http://www.pt-ot.net/pdf/gigi8.pdf
投稿者:tonki | 2007/06/06[15:32]
19年度診療報酬改訂の早見表(参考資料)
日本理学療法士協会 職能局 医療保険部で19年度診療報酬改訂の早見表(参考資料)が公開されました。
リハビリ適応フローチャートなどもよくまとまっています。ぜひ、ご参考に
http://pthoken.com/19/19kaiteimatome.pdf
日本理学療法士協会 職能局 医療保険部ホームページ
http://pthoken.com/
投稿者:tonki | 2007/05/15[09:52]
■ 脳血管リハ料・管理料 (対象疾患)
■ 運動器リハビリ料管理料 (対象疾患)
■ 心大血管リハ料・管理料 (対象疾患)
■ 呼吸気リハ料・管理料 (対象疾患)
■疾患別リハビリテーション医学管理料
■算定日数上限を超えてリハビリを実施する場合
日数制限除外規定:(第九の八第一号・第九の八第二号 )
■リハビリテーション総合計画評価料
■リハビリテーショ計画書留意事項
■リハビリテーション労災診療費算定の取り扱い
■医療保険と介護保険の給付調整
■他医療機関とのリハビリテーション併用の制限 *当面の間はSTは併用可能
■診療報酬請求 レセプト記載留意点
投稿者:tonki | 2007/05/08[11:20]
労災診療費算定基準の取扱い
(1)疾患別リハビリテーション料の逓減制は適用しない
(2)疾患別リハビリテーション医学管理料については適用しない
算定日数の上限を超えて疾患別リハビリテーションを行う場合
■除外対象患 の患者場合
(1) 康保険診療報酬点数表の取扱いに準じて、診療費請求内訳書の摘要欄に『継続の理由』等の必要事項を記載する。(2)「労災リハビリテーション評価計画書 」を診療費請求内訳書に添付して提出する。
のいずれかの方法により請求することとなる。
■除外対象患者 以外の患者の場合(2)「労災リハビリテーション評価計画書 」を診療費請求内訳書に添付して提出する。
参考
北海道医師会HPより http://www.hokkaido.med.or.jp/
■労災診療費算定基準の一部改定について(PDF:389KB)
http://www.hokkaido.med.or.jp/new/juyo/rosai191.pdf
■補足 2006.04.27:労災診療費算定基準の一部改定に伴う留意事項等について(PDF:260KB)
http://www.hokkaido.med.or.jp/new/juyo/rosai182.pdf
投稿者:tonki | 2007/05/07[12:09]
■算定
月1回(1月に4日以上リハビリを行った場合は、月2回) に限り算定する。
■訓練
個別で、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が患者に1対1で行う。 (リハ料)
■実施時間
1日に1単位以上(通則6 )のリハビリテーション実施した場合算定できる、1単位に満たない訓練は算定できない。
■対象
介護保険の要支援・要介護認定の有無、特定の疾病の有無等に関わらず対象(疑義解釈7 )
入院・通院に関係なく算定できる。
*介護保険におけるリハビリを実施している月は、疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない 。 (疑義解釈7)
* 他の医療機関で、 同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。(通則13)
■リハビリテーション計画書
開始日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成(通則4 )
計画書様式に関しては特に定められていない。
参考:九州南方、医師会にて:(画像 )
*リハビリテーション総合計評価料は算定できない。(疑義解釈7 )
■医学管理料に含まれている費用
・慢性疼痛管理料(通則12 )
・牽引、消炎鎮痛処置等(通則11 )
*単に疼痛を緩和させるためのマッサージなどによる療法は区分される
・外来管理加算
*リハビリを実施していない月においても外来管理加算の算定はできない。
投稿者:tonki | 2007/05/07[10:03]
(問)脳卒中により神経障害を来たし麻庫や後遺症のある患者については、障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。
平成19年4月より算定日除外規定が見直されました。
脳卒中等は障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に該当する。(疑義解釈5 )
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病 」の患者は第九の八第一号
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 」に該当しない患者は第九の八第二号
として条件を満たせば算定日数上限の適用除外の対象として治療が継続できる。
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは
1)から2)を満たすもの。
1)要支援又は要介護の認定を受けた ( 40 歳以上の者 )2)介護保険法第七条第 3 項第 2 号に規定 した患者
投稿者:tonki | 2007/05/05[16:51]
H003-2リハビリテーション総合計画評価料480点
注 心大血管疾患リハビリテーション料(I) 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)
運動器リハビリテーション料 (I)又は呼吸器リハビリテーション料 (I)
に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づきリハビリテーションを行った場合に、
入院中の患者については入院初月並びに当該月から起算して2月、
3月及び6月の各月に限り、入院中の患者以外の患者については当該リハビリテーションを最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、
3月及び6月の各月に限りそれぞれ1月に1回を限度として算定する。
リハビリテーション総合実施計画書(別紙様式17-1、別紙様式17-2又は別紙様式17-3)を作成し、
その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。
■参考:
リハビリテーション計画書留意点
医学管理料では総合計画評価料は算定できない
回復期リハ病棟入院患者はリハビリ総合計画料の算定できない
投稿者:tonki | 2007/05/01[00:39]
日数制限除外規定:平成19年4月改訂
第九の八第一号
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
失語症、失認及び失行症の患者
高次脳機能障害の患者
重度の頸髄損傷の患者
頭部外傷及び多部位外傷の患者
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
心筋梗塞の患者狭心症の患者
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
難病患者リハビリテーション料に規定する患者 (先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 に限る。)
その他別表第九の四から別表第九の七 までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者
第九の八第二号
患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合
先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く 。)
投稿者:tonki | 2007/04/30[17:45]