心大血管疾患リハビリテーション料 医学管理料
(H000)心大血管疾患リハビリテーション料
心大血管疾患リハビリテーション医学管理料
1心大血管疾患リハビリテーション料 (T)
(1単位) 250点
(1単位) 210点:121日以降
2 心大血管疾患リハビリテーション料(U)
(1単位) 100点
(1単位) 85点:121日以降
算定上限日数:150日 逓減開始日:121日
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係わる区分に従って、治療開始日から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者が治療開始から120日を超えた場合は、当該超過した日において行ったリハビリテーションの費用は所定の点数にかわらず、注1本文に規定する基準に係わる区分に従って、1単位につきそれぞれ210点又は85点を算定する。
3心大血管疾患リハビリテーション医学管理料(T) 440点
4心大血管疾患リハビリテーション医学管理料(U) 260点
月1回(1月に4日以上実施した場合は、月2回)
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し、計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行っている場合に、月1回(1月に4日以上計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行った場合にあっては、月2回)に限り算定する。
注4 心大血管疾患リハビリテーション医学管理を受けている患者に対して行ったリハビリテーションの費用並びに区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛門処置(当該医学管理を開始した月にあっては、その開始の日以降に行ったものに限る。)は、心大血管疾患リハビリテーション医学管理料に含まれるものとする。
心大血管疾患リハビリテーション料
心大血管疾患リハビリテーション医学管理料
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料及び心大血管疾患リハビリテーション医学管理料は、 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学会により周知されている「心疾患における運動療法に関するガイドライン」(Circulation JournalVol.66 Supple.,2002:1194)に基づき実施すること。
(2) 心大血管疾患リハビリテーション料及び心大血管疾患リハビリテーション医学管理料の対象になる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の四に揚げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に心大血管疾患リハビリテーションが必要と認めたものであること。
対象患者
ア、 急性発症した心血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)のものをいう。
イ、 慢性心不全、末梢動脈閉鎖性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、
(イ) 慢性心不全であって、左室駆出率40%以下、最高酸素摂取量が基準値の80%以下又はBNPが80pg/ml以上の状態のもの
(ロ) 末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のものをいう
(3) 心大血管疾患リハビリテーション料の標準的な実施時間は、1回1時間(3単位)程度とするが、入院中の患者以外の患者については、1日当たり1時間(3単位)以上、1週3時間(9単位)を標準とする。
(4) 心大血管疾患リハビリテーション及び心大血管疾患リハビリテーション医学管理の下に実施するリハビリテーションは、専任の医師の直接の監視下に実施することとし、専任の医師は定期的な心機能のチェックの下に、運動処方を含むリハビリテーションの実施計画を作成し、診療録に記載すること。この場合、入院中の患者については、当該療法を担当する医師又は理学療法士及び看護師の1人当たりの患者数は、それぞれ1回15人程度、1回5名程度とし、入院中の患者以外の患者については、それぞれ、1回20人程度、1回8名程度とする。
(5) 心大血管疾患リハビリテーション料(II)を算定すべきリハビリテーション及び心大血管疾患リハビリテーション医学管理料Uを算定すべきリハビリテーションについては、重症不整脈や運動で誘発される心筋虚血を有する例、左室駆出率40%未満の低心機能例又は慢性心不全例以外の心疾患の患者について当該療法を行う場合には、緊急対応が可能であることを前提にしつつ看護師と患者が1対1で行った場合に限り医師の管理下で看護師行うことも可能である。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、看護師1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。
(6) 心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数には、心大血管疾患リハビリテーション料に付随する区分「D208」心電図検査、区分「D209」負荷心電図検査及び区分「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視装置、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用が含まれる。また、心大血管疾患リハビリテーション医学管理料の所定点数には、心大血管疾患リハビリテーション医学管理の下に実施したリハビリテーションに付随する当該検査に係る費用が含まれるものであり、当該心大血管疾患リハビリテーション医学管理を行っている月にあっても、当該リハビリテーションを実施しないときに行われる当該検査に係る費用は含まれないものである。
(7) 算定日数の上限を超えて心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数が算定できる者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の八 に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合 であり、その留意事項は以下のとおりである。
ア、 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号 に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七 までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七 までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ、 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号 に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。




