脳血管疾患等リハビリテーション料・医学管理料
(H001)脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患リハビリテーション医学管理料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料 (T)
(1単位) 250点
(1単位) 210点:141日以降
2 脳血管疾患等リハビリテーション料 (U)
(1単位) 100点
(1単位) 85点:141日以降
算定上限日数:180日 逓減開始日:141日
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係わる区分に従って、治療開始日から180日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者が治療開始から140を超えた場合は、当該超過した日において行ったリハビリテーションの費用は所定の点数にかわらず、注1本文に規定する基準に係わる区分に従って、1単位につきそれぞれ210点又は85点を算定する。
3脳血管疾患リハビリテーション医学管理料(T) 440点
4脳血管疾患リハビリテーション医学管理料(U) 260点
月1回(1月に4日以上実施した場合は、月2回)
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し、計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行っている場合に、月1回(1月に4日以上計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行った場合にあっては、月2回)に限り算定する。
注4 脳血管疾患等リハビリテーション医学管理を受けている患者に対して行ったリハビリテーションの費用(当該医学管理を開始した月にあっては、その開始の日以降に行ったものに限る。)は、脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料に含まれるものとする。
脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患リハビリテーション医学管理料
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料及び脳血管疾患リハビリテーション医学管理料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。なお、物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料及び脳血管疾患リハビリテーション医学管理料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の五に揚げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要と認めるものである。
対象患者
ア、 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう。
イ、 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの、開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。
ウ、 神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。
エ、 慢性の神経疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。
オ、 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
カ、 難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害をもつ患者
キ、 リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者、外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115以下、BI85以下の状態等のものをいう。
(3) 脳血管疾患等リハビリテーションの所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。 また、脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料の所定点数には、脳血管疾患等リハビリテーション医学管理の下に実施したリハビリテーションに付随する当該検査に係る費用が含まれるものであり、当該脳血管疾患等リハビリテーション医学管理を行っている月にあっても、当該リハビリテーションを実施しないときに行われる当該検査に係る費用は含まれないものである。
(4) 急性増悪とは脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM得点またはBIが10以上低下するような状態等に該当する場合を言う。
(5) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。
5の2
脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料は、医師の指導管理の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われた1日(ただし、1単位以上のものに限る。)以上のリハビリテーションを含む、リハビリテーション実施計画に基づく必要な医学管理を行った場合に算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に取り扱う。
(6) 脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーション及び脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。
(7) 脳血管疾患等リハビリテーション料(U)及び脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料(U)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が2名以上勤務しているものに限る。)において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に運動療法機能訓練技能講習会を受講し、あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(6)までのいずれにも該当する場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション料(II)の所定点数(100点)を算定できる。なお、当該保険医療機関が脳血管疾患等リハビリテーション医学管理を行う月において、当該あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、脳血管疾患等リハビリテーション医学管理料(U)の260点を算定できる。
(8) 算定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数が算定できる者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の八 に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合 であり、その留意事項は以下のとおりである。
ア、 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号 に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七 までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七 までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ、 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。




