運動器リハビリテーション料 医学管理料
(H002)運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーション医学管理料
1運動器リハビリテーション料(T)
(1単位) 180点
(1単位) 150点:121日以降
2運動器リハビリテーション料(U)
(1単位) 100点
(1単位) 65点:121日以降
算定上限日数:150日 逓減開始日:121日
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係わる区分に従って、治療開始日から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者が治療開始から120日を超えた場合は、当該超過した日において行ったリハビリテーションの費用は所定の点数にかわらず、注1本文に規定する基準に係わる区分に従って、1単位につきそれぞれ150点又は65点を算定する。
3運動器リハビリテーション医学管理料(T) 340点
4運動器リハビリテーション医学管理料(U) 220点
月1回(1月に4日以上実施した場合は、月2回)
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し、計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行っている場合に、月1回(1月に4日以上計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行った場合にあっては、月2回)に限り算定する。
注4 運動器リハビリテーション医学管理を受けている患者に対して行ったリハビリテーションの費用並びに区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛門処置(当該医学管理を開始した月にあっては、その開始の日以降に行ったものに限る。)は、運動器リハビリテーション医学管理料に含まれるものとする。
運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーション医学管理料
(1) 運動器リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション医学管理料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
(2) 運動器リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション医学管理料の対象となる患者は特掲診療料の施設基準等別表第九の六に揚げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要と認めるものである。
対象患者
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。
(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。 また、運動器リハビリテーション医学管理料の所定点数には、運動器リハビリテーション医学管理の下に実施したリハビリテーションに付随する当該検査に係る費用が含まれるものであり、当該運動器リハビリテーション医学管理を行っている月にあっても、当該リハビリテーションを実施しないときに行われる当該検査に係る費用は含まれないものである。
(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士または作業療法士の監視の下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(4の2)
運動器リハビリテーション医学管理料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われた1日(ただし、1単位以上のものに限る。)以上のリハビリテーションを含む、リハビリテーション実施計画に基づく必要な医学管理を行った場合に算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に取り扱う。
(5) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーション及び運動器リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うのもとする。なお当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。
(6) 運動器リハビリテーション料(II)及び運動器リハビリテーション医学管理料(?)の届出を行った保険医療機関(専従の常勤の理学療法士が勤務しているものに限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を終了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(II)の所定点数(80点)を算定できる。なお、当該保険医療機関が運動器リハビリテーション医学管理を行う月において、当該あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、運動器リハビリテーション医学管理料(?)の220点を算定できる。
(7) 運動器リハビリテーション料(I)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(II)の所定点数(80点)を算定できる。なお、当該保険医療機関が運動器リハビリテーション医学管理を行う月において、当該あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該月においては運動器リハビリテーション医学管理料(?)の220点を算定する。
(8) 算定日数の上限を超えて運動器リハビリテーション料の所定点数が算定できる者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の八 に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合であり、その留意事項は以下のとおりである。
ア特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号 に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七 までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七 までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。




