呼吸器リハビリテーション料 医学管理料
(H003)呼吸器リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション医学管理料
1呼吸器リハビリテーション料(T)
(1単位) 180点
(1単位) 150点:81日以降
2 呼吸器リハビリテーション料(U)
(1単位) 100点
(1単位) 65点:81日以降
算定上限日数:90日 逓減開始日:81日
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係わる区分に従って、治療開始日から90日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、90日を超えて所定点数を算定することができる。
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者が治療開始から80日を超えた場合は、当該超過した日において行ったリハビリテーションの費用は所定の点数にかわらず、注1本文に規定する基準に係わる区分に従って、1単位につきそれぞれ150点又は65点を算定する。
3呼吸器リハビリテーション医学管理料(T) 340点
4呼吸器リハビリテーション医学管理料(U) 220点
月1回(1月に4日以上実施した場合は、月2回)
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対し、計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行っている場合に、月1回(1月に4日以上計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行った場合にあっては、月2回)に限り算定する。
注4 運動器リハビリテーション医学管理を受けている患者に対して行ったリハビリテーションの費用並びに区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛門処置(当該医学管理を開始した月にあっては、その開始の日以降に行ったものに限る。)は、運動器リハビリテーション医学管理料に含まれるものとする。
呼吸器リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション医学管理料
(1) 呼吸器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション医学管理料は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
(2) 呼吸器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション医学管理料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の七に揚げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要と認めるものである。
対象患者
ア、 急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。
イ、 呼吸器疾患又はその手術後の患者とは胸部外傷、肺梗塞、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、に対するLVRS(Lung volume reduction surgery)、肺癌、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌の手術後等のものをいう。
ウ、 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する状態であるものをいう。
(イ) 息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類II以上の状態
(ハ) 呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態
(3) 呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能検査、経皮的動脈血酸素飽和度測定及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った酸素吸入の費用が含まれる。また、呼吸器リハビリテーション医学管理料の所定点数には、呼吸器リハビリテーション医学管理の下に実施したリハビリテーションに付随する当該検査に係る費用及び当該酸素吸入の費用が含まれるものであり、当該呼吸器リハビリテーション医学管理を行っている月にあっても、当該リハビリテーションを実施しないときに行われる当該検査に係る費用及び当該酸素吸入の費用は含まれないものである。
(4) 呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士の監視下により行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。
(4の2)
呼吸器リハビリテーション医学管理料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士の監視下に行われた1日(ただし、1単位以上のものに限る。)以上のリハビリテーションを含む、リハビリテーション実施計画に基づく必要な医学管理を行った場合に算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士が実施した場合と同様に取り扱う。
(5) 呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーション、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位に限り算定する。ただし、1日24単位を上限とする。
(6) 算定日数の上限を超えて呼吸器リハビリテーション料の所定点数が算定できる者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合であり、その留意事項は以下のとおりである。
ア、 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。
イ、 掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。




